当院では鍼灸・マッサージに対して各種健康保険を取り扱っております。
健康保険適用にはいくつかの条件がございます。ご確認ください。
鍼灸・マッサージの共通事項
医師の同意が必要
- はり・きゅうの場合、医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合等)、医学的見地からはり師、きゅう師の施術をうけることを医師が認め、同意した場合です。
- マッサージの場合、筋麻痺・関節拘縮等の症状が認められ、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的として、あん摩・マッサージの施術が必要と医師が同意している場合に限ります。 したがって、疲労回復や慰安目的などのマッサージは健康保険の対象となりません。
はり・きゅう治療について
同一疾患は重複受診はできない
病院で同一の傷病で治療を受けている場合(同意書の交付、診察、検査は除く)は、病院での治療が優先され、はり・きゅうの保険は適用されません。また、医師から薬や湿布を処方された場合も治療行為となり、はり・きゅうの施術は健康保険扱いとはなりませんのでご注意ください。健康保険でのはり・きゅう治療を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。
対象となる傷病
費用について
3割負担の患者様の場合、500円〜1000円が平均です。
マッサージ治療について
同一疾患でも重複受診はできる
マッサージの場合、はり・きゅうとは異なり、病院で同一の傷病で治療を受けている場合でも保険が適用されます。ただし、同一疾病の場合は病院での治療が優先されるため、病院に行った同一の日にマッサージ治療を健康保険で受けることはできません。
対象となる傷病
上記にもありましたが、マッサージの場合は診断名によらず、筋麻痺、関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要と医師が認めるものが対象となります。
費用について
3割負担の患者様の場合、500円〜1000円が平均です。
健康保険をご利用の手順
必要書類(同意書用紙と同意依頼書など)をお渡しします。
書類は直接の手渡しか、LINEでのPDF送信となります。
PDFの場合はご自身で印刷をお願い致します。
担当医師に書類を渡し、同意書作成を依頼します。
※病院によりますが、同意書の作成は有料となることがあります。
療養費同意書交付料として100点が算定されます。3割負担の場合は300円です。
ご来院の際にお持ちいただく物
- 保険証
- シャチハタ以外の印鑑
- 医師の同意書
保険適用では施術時間が短くなりますので、週に2〜3回の治療をおすすめします。
訪問診療について(保険利用の場合)
健康保険が適用される往診の範囲
当院より16㎞圏内は保険診療が可能とされている範囲ではありますが、5㎞圏外の方は要相談になります。お気軽にご相談ください。
往診の対象者
歩行困難や寝たきりなど通院が難しい方が対象となります。具体的には、
- 筋肉の麻痺や関節の拘縮などの症状
- 脳梗塞やくも膜下出血などの後遺症
- 脊髄損傷
- 関節リウマチ
- パーキンソン病
- 変形性膝関節症
- 変形性股関節症
- 骨折の後遺症
- 運動機能障害
- 坐骨神経痛や肋間神経痛などの神経痛
※往診には医師の同意が必要となります。
費用について
3割負担の患者様の場合、1000円〜1500円が平均です。
直接来院・電話・LINEでのご相談が可能です。
TEL:06-6252-3622(※LINEの場合、無料通話も可能です。)
LINE:友達登録URL→https://lin.ee/W9BgLTHY(ID:ifm6901k)
※よく分からない場合でも大丈夫です。丁寧に説明をさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせ下さいませ。