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第26回 介護支援専門員 試験問題 福祉サービス

このページの問題は、過去問をベースにしていますが、本番の試験問題文をそのまま転載したものではありません

同じ問題を何度も解くと、内容を覚えてしまい「知識ではなく暗記」で正答できてしまうことがあります。

そこで、学習効果を上げるために、意味が変わらない範囲で文章表現を一部調整しています。
(※正答の考え方・論点は過去問の範囲に沿っています)

Q46
面接場面におけるコミュニケーション技術について、より適切なものはどれか。3つ選べ。

※複数選択OK。選んだら「答え合わせ」

  • 面接を行う部屋の雰囲気や相談援助者の服装などの外的条件は、円滑なコミュニケーションのために重要である。
  • 相談援助者とクライエントの双方が事態を明確にしていくことが必要である。
  • クライエントが長く沈黙している場合には、話し始めるまで待たなければならない。
  • 面接の焦点を的確に定めることは、面接を効果的に実施する上で重要である。
  • 傾聴とは、クライエントの支援計画を立てることである。

正解:

面接は「場づくり+共同作業+焦点化」で進める。沈黙と傾聴の意味を取り違えない。

深掘り解説(面接の基本フォーム)
外的条件部屋の温度・椅子の配置・距離感・援助者の身だしなみ等は、安心感と話しやすさに直結。
共同で明確化援助者が一方的に「問題を決める」のではなく、クライエントと一緒に状況整理し、言語化していく。
沈黙「必ず待つ」が正解ではない。沈黙の意味(考えている/感情が高まっている/言いにくい等)を見立て、促しや確認(要約・開かれた質問)を使うことがある。
傾聴傾聴=理解しようと聴く態度・技法。計画立案そのものではない(計画は面接の後段の作業)。

  • ひっかけは「〜しなければならない」の断定と、用語(傾聴)を別概念にすり替えるタイプ。

Q47
ソーシャルワークに関する次の記述のうち、より適切なものはどれか。2つ選べ。

※複数選択OK

  • 個人の問題解決力や対処能力を強化する役割がある。
  • 支援の終結と事後評価の後のアフターケアが含まれる。
  • ラポールとは、特定領域の専門家から助言・指導を受けることである。
  • アドボカシーとは、クライエントが相談した機関では必要な援助ができないとき、他機関へ紹介することである。
  • 送致とは、自己の権利を表明することが困難なクライエントに代わり、援助者が代理としてその権利獲得を行うことである。

正解:

用語の定義問題。ラポール/送致/アドボカシーをすり替えで落としにくる。

深掘り解説(用語の取り違え対策)
エンパワメント「本人の力を高める」「対処資源を増やす」=ソーシャルワークの重要な役割。
終結と評価終結で終わりではなく、再燃・再困難に備えたフォロー(アフターケア)まで含めて支援過程として捉える。
ラポール信頼関係・安心して話せる関係づくり。助言・指導そのものではない。
アドボカシー権利擁護(声を上げにくい人の権利実現を支える)。「他機関紹介」はリファー(紹介・連携)の発想。
送致他機関への紹介・引き継ぎ(連携)。権利獲得の代理はアドボカシー寄り。

Q48
ソーシャルワークにおける相談援助者の基本姿勢として、より適切なものはどれか。3つ選べ。

※複数選択OK

  • 統制された情緒的関与とは、個々の人間の状況は独自なものであり、一つとして同じ問題はないと捉え、支援することである。
  • サービスについて様々な情報提供を行い、利用するサービスや事業者をクライエントが決定できるようにする。
  • 非審判的態度で関わる必要がある。
  • クライエントを画一的に分類して、援助計画を立てることが必要である。
  • 意図的な感情表出とは、クライエントが感情を自由に表現できるように、意識してクライエントに接することである。

正解:

「自己決定」「非審判」「感情表出」を柱に、用語定義の入れ替えを見抜く。

深掘り解説(基本原則を3本柱で)
自己決定選べるように情報提供し、本人の選択を支える(押しつけない)。
非審判的態度評価・説教・断罪ではなく、事実と気持ちを受け止めて理解する姿勢。
意図的な感情表出「感情を出してよい」と感じられる場づくり。泣く/怒る等の表出を安全に扱う。
用語のすり替え

  • 「統制された情緒的関与」=巻き込まれすぎず冷たすぎず、援助者の感情関与を調整すること。
  • 「状況は独自で同じ問題はない」は「個別化(individualization)」の説明に近い。
  • 画一的分類で計画はNG。分類は参考情報であって、支援は個別性が基本。

Q49
ソーシャルワークにおける集団援助について、より適切なものはどれか。2つ選べ。

※複数選択OK

  • グループで生じるメンバーの相互作用を意図的に活用する。
  • プログラム活動は、ソーシャルワーカーの興味や関心事から開始して、そのリーダーシップの下で展開する。
  • メンバーの個別課題と結びつけて支援するよりも、メンバーに共通する課題の解決を優先する。
  • 他のメンバーの行動を観察することは、自分の問題について新たな見方を獲得する機会にはならない。
  • 生きがいを喪失しているような心理的ニーズの高い高齢者に対しては、セルフヘルプグループのミーティングを活用することも効果的である。

正解:

集団援助は「相互作用(学び合い)」を設計して活かす。セルフヘルプの活用も王道。

深掘り解説(集団の力をどう使う?)
相互作用助ける・助けられる経験、共感、役割獲得、モデル学習などを“意図的に”引き出すのが集団援助。
セルフヘルプ同じ体験や悩みを持つ人同士の支え合いは、孤立感の軽減・希望の回復につながりやすい。
ひっかけ

  • プログラムは援助者都合ではなく、メンバーのニーズ・課題から組み立てる。
  • 共通課題だけでなく、個別課題にも結びつけて支援する(個別性を捨てない)。
  • 観察学習は「新たな見方」を得る機会になり得る(否定形に注意)。

Q50
介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。3つ選べ。

※複数選択OK

  • 掃除の際に特別な手間をかけて行う床のワックスがけは、生活援助として算定できる。
  • 手助けや声かけ及び見守りしながら、利用者と一緒に行うシーツ交換は、身体介護として算定できる。
  • 夏服と冬服を入れ替えるなどの衣類の整理は、生活援助として算定できる。
  • 訪問介護員が車いす等での移動介助を行って店に行き、利用者本人が自ら品物を選べるようにする援助は、身体介護として算定できる。
  • 安否確認を主たる目的とする訪問は、生活援助として算定できる。

正解:

「生活援助か/身体介護か」は、“本人の生活動作を支えるかどうか”で判定する。

深掘り解説(生活援助・身体介護の境界)
ワックスがけ日常的家事の範囲を超える「特別な手間」は算定対象外になりやすい(家事代行化の防止)。
一緒に行う声かけ・見守り・一部介助で“本人が行えるように支える”のは自立支援の身体介護として整理されることがある(単なる代行と区別)。
外出介助移動そのものに介助が必要で、本人の自己選択(買物で品物を選ぶ等)を支える目的なら、身体介護として扱う考え方。
安否確認主目的が見守り・確認だけだと訪問介護の算定に乗りにくい(他サービスや別枠の見守りの発想)。

Q51
介護保険における訪問入浴介護について正しいものはどれか。2つ選べ。

※複数選択OK

  • 訪問入浴介護従業者として、看護職員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。
  • 指定訪問入浴介護事業者は、機能訓練指導員を配置しなければならない。
  • サービスの提供の責任者は、看護職員でなければならない。
  • サービスの提供方法等の説明には、入浴方法等の内容、作業手順、入浴後の留意点などが含まれる。
  • 指定訪問入浴介護事業者は、協力医療機関を事業の通常の実施地域内と実施地域外に、それぞれ定めなければならない。

正解:

訪問入浴は「安全な入浴提供」が中心。説明内容(同意に必要な情報)が問われやすい。

深掘り解説(訪問入浴で頻出の論点)
常勤要件スタッフ体制の“最低ライン”の引っかけが多い。断定の主語(誰が常勤か)を丁寧に読む。
説明の中身入浴方法だけでなく、手順・注意点(体調変化時の対応など)を含めて説明し、納得して利用できる状態を作る。
誤りパターン機能訓練指導員(通所系などのイメージ)や、責任者を「必ず看護職」とする断定は要注意。

Q52
介護保険における通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。

※複数選択OK

  • 管理者は、社会福祉主事任用資格を有するものでなければならない。
  • 看護職員は、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、機能訓練指導員として勤務することができる。
  • 外部のリハビリテーション専門職が事業所を訪問せず、テレビ電話を用いて利用者の状態を把握することは認められていない。
  • 生活相談員の確保すべき勤務延時間数には、利用者の地域生活を支える取組のために必要な時間を含めることはできない。
  • 指定通所介護事業者は、非常災害に関し定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

正解:

人員配置の“兼務可否”と、BCP・災害訓練の義務が狙われる。

深掘り解説(人員・運営基準の読み方)
兼務「看護職員×機能訓練指導員」のように、条件付きで兼務できる論点は頻出。
災害対応訓練は“やる・やらない”ではなく「定期的に実施」が問われる(訓練の種類の並びにも注目)。
断定に注意「〜でなければならない」「認められていない」などの強い否定・限定はまず疑う。

Q53
介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。3つ選べ。

※複数選択OK

  • 指定短期入所生活介護は、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
  • 指定短期入所生活介護事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合、その者が短期入所生活介護計画のとりまとめを行うことが望ましい。
  • 夕食時間は、午後5時以前が望ましい。
  • 食事の提供に関する業務は、指定短期入所生活介護事業者自らが行うことが望ましい。
  • いかなる場合も、利用定員を超えてサービスを行うことは認められない。

正解:

ショートは「介護者支援(レスパイト)」の意味合いが強い。計画のとりまとめ・運営の望ましさも狙いどころ。

深掘り解説(ショートの位置づけ)
目的本人のケアだけでなく、家族の介護負担を軽くする(介護継続を支える)役割がある。
計画ケアマネ資格者がいれば計画作成の質が上がるので、とりまとめが「望ましい」とされる形で問われやすい。
運営食事提供は、安全・衛生・継続性の観点から“自ら実施が望ましい”という枠で出題されやすい。
言い切り注意「いかなる場合も不可」など“例外ゼロ”の断定は誤りになりやすい。

Q54
介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。3つ選べ。

※複数選択OK

  • 同一の住宅に複数の被保険者が居住する場合においては、住宅改修費の支給限度額の管理は被保険者ごとに行われる。
  • リフト等動力により段差を解消する機器を設置する工事は、住宅改修費の支給対象となる。
  • 洋式便器等への便器の取替えには、既存の便器の位置や向きを変更する場合も含まれる。
  • 浴室内すのこを置くことによる段差の解消は、住宅改修費の支給対象となる。
  • 手すりの取付けのための壁の下地補強は、住宅改修費の支給対象となる。

正解:

住宅改修は「工事」が基本。福祉用具(置くだけ)や動力機器の扱いでひっかける。

深掘り解説(“改修費”の発想で判定)
限度額同居でも“人ごと”に管理(誰の支給枠か、が大事)。
工事かどうか「すのこを置く」は工事ではなく、改修費の対象になりにくい代表例。
下地補強手すりを“安全に固定するための工事”は対象として問われやすい。
動力機器リフト等は別制度・別枠のイメージで整理(住宅改修の典型から外れる)。

Q55
介護保険における小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。

※複数選択OK

  • サテライト型ではない指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員に小規模多機能型居宅介護計画の作成を担当させるものとする。
  • 養護老人ホームの入所者が、指定小規模多機能型居宅介護を利用することは想定されていない。
  • 登録定員は、12人以下としなければならない。
  • おおむね6月に1回以上、運営推進会議に活動状況を報告し、評価を受けなければならない。
  • 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。

正解:

小多機は「地域密着・住み慣れた地域で通い/訪問/泊まり」を一体で支える。定員や会議頻度の数字で落とす。

深掘り解説(数字と“地域密着”をセットで)
計画作成小多機計画の担当(誰が作るか)を問うのは定番。管理者→ケアマネ担当の流れで整理。
対象「居宅介護」なので施設入所者(養護老人ホーム等)との相性が悪い設定は要注意。
数字ひっかけ登録定員や運営推進会議の頻度は、見たことある数字に寄せて誤答を作る。
立地地域交流・家族との接点が確保される場所=地域密着サービスの思想。

Q56
介護保険における認知症対応型通所介護について正しいものはどれか。3つ選べ。

※複数選択OK

  • 共用型指定認知症対応型通所介護の利用定員は、1施設1日当たり12人以下としなければならない。
  • サービスの提供方法等の説明には、利用日の行事及び日課等も含まれる。
  • 認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者は、対象とはならない。
  • 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の場合、生活相談員、看護職員又は介護職員のうち2人以上は、常勤でなければならない。
  • あん摩マッサージ指圧師は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の機能訓練指導員になることができる。

正解:

説明義務(行事・日課)/対象者の整理/機能訓練指導員の職種要件がポイント。

深掘り解説(“対象”と“説明”で取る)
説明認知症の人ほど「何をする日か」が不安になりやすい。行事・日課の説明は安心につながり、規定としても狙われる。
対象外急性疾患による一時的な認知症様症状(せん妄など)が疑われる場合は、まず医療的評価が優先される整理。
機能訓練機能訓練指導員になれる職種の範囲(あん摩等)は引っかけが多い。
数字注意定員や常勤要件は「それっぽい数字」で誤答が作られるので、覚えるなら“型ごと(共用/単独/併設)”に。

Q57
指定介護老人福祉施設について正しいものはどれか。3つ選べ。

※複数選択OK

  • 可能な限り、居宅での生活への復帰を念頭に置いて、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指さなければならない。
  • 家庭的な雰囲気を保つため、廊下幅は1.6m以下としなければならない。
  • 入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂るよう支援しなければならない。
  • 常勤の生活相談員を配置しなければならない。
  • 食事の提供又は機能訓練に支障がない広さがあっても、食堂と機能訓練室を同一の場所とすることはできない。

正解:

特養は「生活施設」。自立支援(離床・食堂)と人員配置が王道。設備基準の断定に注意。

深掘り解説(特養=生活の場)
生活への復帰長期入所でも「できることを維持する」「地域生活も視野」の理念で問われる。
離床・食堂寝たきり化を防ぐ、食事環境を整える等の生活支援が中心論点。
配置生活相談員(常勤)など“必置”は得点源。
設備の断定「廊下幅は〜以下」「同一場所は絶対不可」のような断定は引っかけになりやすい(実務の安全・動線の観点ともズレやすい)。

Q58
成年後見制度について正しいものはどれか。3つ選べ。

※複数選択OK

  • 成年後見人の職務には、身上保護(身上監護)と財産管理が含まれる。
  • 後見開始の申立は、本人の所在地を管轄する地方裁判所に対し行わなければならない。
  • 成年後見制度の利用の促進に関する法律では、国の責務が定められている。
  • 法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、後見と補助の2類型に分かれている。
  • 成年後見制度利用促進基本計画では、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりが必要とされている。

正解:

家庭裁判所/3類型(後見・保佐・補助)/身上保護と財産管理、が軸。裁判所名のひっかけに注意。

深掘り解説(成年後見の“基本セット”)
職務財産管理だけでなく、生活・医療・福祉などの身上保護も含めて支援する枠組み。
申立先後見開始は「家庭裁判所」の領域。地方裁判所へのすり替えは超定番。
類型法定後見は2類型ではなく、後見・保佐・補助の3類型で整理。
地域連携制度を“使える形”にするための地域ネットワークづくり(権利擁護支援)が重要論点。

Q59
高齢者虐待防止法について正しいものはどれか。3つ選べ。

※複数選択OK

  • 「高齢者」とは、75歳以上の者をいう。
  • 養護者が高齢者本人の財産を不当に処分することは、経済的虐待に該当する。
  • 養護者が高齢者に対して著しく拒絶的な対応をすることは、心理的虐待に該当しない。
  • 養介護施設には、介護老人保健施設も含まれる。
  • 都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況等について公表するものとする。

正解:

虐待の類型(経済・心理など)と、施設範囲、行政の公表が狙い。年齢定義のひっかけに注意。

深掘り解説(類型を言葉で判定)
経済的虐待財産の不当処分・年金の使い込み等は典型。
心理的虐待著しい拒絶、暴言、無視、威圧などは心理的虐待に入り得る(「該当しない」は逆)。
施設の範囲「養介護施設」には老健などの介護保険施設も含まれる整理。
公表都道府県が毎年度の状況等を公表する枠組み(情報の見える化)。
年齢ひっかけ75歳固定の定義は要注意(法律上の定義の置き換え問題)。

Q60
生活保護制度について正しいものはどれか。3つ選べ。

※複数選択OK

  • 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等を考慮して行うものとする。
  • 実施機関は、都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長である。
  • 生活保護費は、最低生活費に被保護者の収入額を加算して支給される。
  • 福祉用具の利用は、生活扶助の対象である。
  • 生活保護の申請は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族が行うことができる。

正解:

生活保護は「必要に応じた保護」「実施機関」「申請権」が軸。支給額の計算は“加算”ではなく“差し引き”の発想。

深掘り解説(計算と主語を押さえる)
考慮要素年齢・性別・健康状態など、個別事情に応じて必要な保護を行う整理。
実施機関誰が実施主体か(都道府県知事/市長/福祉事務所を管理する町村長)を暗記で取る問題。
支給額の考え方「最低生活費 − 収入(等)=支給」のイメージ。収入を“足す”は逆になりやすい。
申請本人以外でも(扶養義務者・同居親族など)申請できるという“入口”の論点。

採点46〜60を一括採点

※選択が終わったら「一括採点」。間違えた問題は解説が自動で開きます。


ABOUT US
koji尊敬する人はルパン3世
大阪で治療院を開業して11年目になります。 妻と2人の子どもと暮らしながら、日々「うまくいかないこと」からも多くを学んでいます。 中医学に興味を持ち、身体だけでなく、心や思考の流れにも目を向ける治療を模索中。 このブログは、治療のことや日常での気づきを、自分なりの言葉で残す場所です。
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