このページの問題は、過去問をベースにしていますが、本番の試験問題文をそのまま転載したものではありません。
同じ問題を何度も解くと、内容を覚えてしまい「知識ではなく暗記」で正答できてしまうことがあります。
そこで、学習効果を上げるために、意味が変わらない範囲で文章表現を一部調整しています。
(※正答の考え方・論点は過去問の範囲に沿っています)
Q1最近の介護を取り巻く状況として適切なものはどれ?(3つ)
※複数選択OK。選んだら「答え合わせ」
- 高齢者同士で介護する「老老介護」は減ってきている
- 育児と介護が同時期に重なる「ダブルケア」が課題になっている
- 家族の世話を担う「ヤングケアラー」支援が重要視されている
- 介護休業・短時間勤務など、仕事と介護の両立支援制度が整備されてきた
- 施設で看取られる人は減少している
正解:2・3・4
介護は「高齢化×家族形態×就労」の影響を強く受けます。近年はダブルケアやヤングケアラー、就労継続のための両立支援が大きなテーマです。
Q2要介護・要支援認定者の傾向として妥当なものはどれ?(2つ)
※複数選択OK
- 40〜64歳(第2号)の認定者が全体の3割を超える
- 65歳以上のうち、認定を受けている人の割合は4割を超える
- 85歳以上では、認定を受けている人の割合が半数超となる
- 認定者数は、男性より女性のほうが多い
- 認定区分で最も多いのは要介護5である
正解:3・4
高齢になるほど認定率は上がり、特に85歳以上で高くなります。また平均寿命などの影響で、認定者数は女性が多くなりやすいです。
Q3医療保険者(健保組合など)が担う役割として適切なものは?(2つ)
※複数選択OK
- 65歳以上(第1号)の保険料を徴収する
- 40〜64歳(第2号)の保険料を医療保険の仕組みで集める
- 介護給付費等に充てるための納付金を支払う
- 要介護認定を実施して結果を決定する
- 市町村の代わりに介護保険サービスを給付する
正解:2・3
第2号の保険料は医療保険者ルートで集め、介護保険財政へ「納付金」として拠出します。要介護認定や第1号保険料は市町村側の役割です。
Q4都道府県が果たす役割として適切なものは?(2つ)
※複数選択OK
- 介護報酬の算定基準そのものを決める
- 介護保険が円滑に運営されるよう、市町村等へ支援・助言を行う
- 年金保険者を直接指揮監督して運営させる
- 認知症に関する普及啓発・施策推進に取り組む
- 高齢者の経済活動参加を義務として推進する
正解:2・4
都道府県は広域的な調整・支援・施策推進(認知症施策など)を担います。介護報酬の基準は国が定める枠が基本です。
Q5介護保険の「第1号被保険者」について正しいものはどれ?(2つ)
※複数選択OK
- 原則として「65歳以上で、市町村の区域内に住所がある人」を指す
- 給付を受けられるのは、特定疾病が原因で要介護になった場合に限られる
- 第1号の保険料は、地域支援事業(任意事業を含む)の財源にも充てられる
- 転出したら、その翌月から必ず転出先の被保険者になる
- 医療保険の加入をやめた日から、第1号の資格も失う
正解:1・3
第1号は「65歳以上+住所地の市町村」が基本。保険料は介護給付だけでなく、地域支援事業(任意事業を含む)にも充当されます。
Q6区分支給限度基準額(いわゆる“限度額”)の対象になるサービスはどれ?(3つ)
※複数選択OK
- 訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 居宅療養管理指導
- 認知症対応型通所介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
正解:1・2・4
限度額は「居宅系(訪問・通所など)のサービス」を中心に関係します。一方、施設入所のサービスは考え方が別枠になりやすい点に注意。
Q7市町村長が「指定」する事業者が実施するサービスはどれ?(3つ)
※複数選択OK
- 居宅介護支援
- 通所介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防支援
正解:1・3・5
市町村指定が中心になるのは「地域密着型」や、保険者(市町村)と関わりが深いサービス。通所介護や予防ショートは、指定権者が別(都道府県など)になるケースが基本です。
Q8介護保険の給付と利用者負担について正しいものはどれ?(3つ)
※複数選択OK
- 災害などで住宅に大きな被害が出た場合、保険者(市町村)が自己負担を減免できることがある
- 施設サービスの自己負担は、全国一律で常に2割である
- 限度額を超えた分は、超過分だけ3割負担になる
- 施設入所中の理美容代などは、原則として保険給付の対象外
- 居宅介護サービス計画費(ケアプラン作成費)は利用者負担がない
正解:1・4・5
災害時等の減免は「できる(裁量)」がポイント。理美容は日常生活費として自己負担、ケアプラン作成費は原則自己負担なしで整理します。
Q9国(厚労大臣)・都道府県知事の権限として適切なものは?(2つ)
※複数選択OK
- 厚労大臣は医療保険者に対し、必要な報告を求められる
- 厚労大臣は事業主に対し、被保険者の資格取得について報告を求められる
- 都道府県知事は市町村(保険者)に、必要な報告を求められる
- 都道府県知事は事業主に対し、被保険者資格について報告を求められる
- 都道府県知事は介護サービス事業者に対し、必要な報告を求められる
正解:1・5
国は制度全体の監督の立場として医療保険者等へ報告徴収が可能。都道府県は事業者指導・監督の文脈で報告徴収が想定されます。
Q10市町村(保険者)の役割として適切なものは?(3つ)
※複数選択OK
- 介護予防や生活支援に関する周知・啓発を行う
- 事業実施にあたり、関係機関と連携するよう努める
- 福祉用具の貸与制度を市町村が直接運営する
- 制度が円滑に動くよう必要な措置を講じる
- 認知症の予防事業は市町村の法定業務ではない
正解:1・2・4
市町村は介護保険の「保険者」として、周知啓発・連携・円滑運営の責務を持ちます。
Q11介護保険の財政に関する理解として正しいものは?(3つ)
※複数選択OK
- 施設等給付の公費負担は「国30%・都道府県10%・市町村10%」である
- 調整交付金は、給付等費用の一定割合(約5%相当)を財源とする
- 介護給付等の費用は「公費」と「保険料」で概ね半分ずつ賄う
- 第1号と第2号の保険料負担割合は制度開始以来ずっと不変である
- 市町村特別給付に必要な費用は、当該市町村の第1号保険料で賄う
正解:2・3・5
「公費50:保険料50」が基本構造。調整交付金は財政調整の役割を担い、市町村特別給付は第1号保険料財源で手当します。
Q12第2号被保険者の保険料について正しいものは?(3つ)
※複数選択OK
- 介護予防・生活支援の総合事業の費用にも充てられる
- 所得段階別の「定額」方式である
- 被用者保険の加入者は、事業主負担(折半)がある
- 生活保護受給者であっても(被用者保険等の枠組みで)保険料を負担する扱いがある
- 被用者保険加入者の保険料額は市町村条例で決まる
正解:1・3・4
第2号は医療保険ルートで徴収されるのがポイント。第1号のような「所得段階別定額(条例)」とは別の決まり方になります。
Q13認知症総合支援事業の「配置(担い手)」として適切なものは?(3つ)
※複数選択OK
- 福祉用具専門相談員
- 認知症サポーター養成の推進役(キャラバンメイト等)
- 「チームオレンジ」を動かすコーディネーター
- 認知症初期集中支援チーム
- 介護サービス相談員
正解:2・3・4
認知症施策は「早期対応(初期集中)」と「地域で支える仕組み(チームオレンジ等)」が柱。担い手配置が問われやすいです。
Q14第1号介護予防支援(介護予防ケアマネジメント)について正しいものは?(2つ)
※複数選択OK
- 内容は「介護予防支援」と同一であり、総合事業とは別枠である
- アセスメントは原則として基本チェックリストだけで行う
- 計画作成の様式は介護予防支援と必ず同一でなければならない
- 市町村は指定居宅介護支援事業者へ一部委託できる
- 利用者の主体性・生活機能向上を引き出す視点が重視される
正解:4・5
総合事業のケアマネジメントは「自立支援(生活機能向上)」の色が濃いのがポイント。実務では一部委託の仕組みも問われます。
Q15保険者が行う「介護保険に関する情報提供」として適切なのは?(2つ)
※複数選択OK
- 相談があった場合に限り情報提供を行えばよい
- 介護保険の新規加入者に対し、制度の案内等を行う
- 40〜64歳には65歳直前のみ案内すれば足りる
- 要介護認定を受けた人にのみ情報提供する
- 申請を検討している人へ、手続や相談先等を案内する
正解:2・5
保険者は「必要な人が制度につながる」ように案内・周知を行います。新規加入者への案内、申請を考える段階への案内がポイントです。
Q16市町村介護保険事業計画の「作り方」に関する理解として正しいものは?(2つ)
※複数選択OK
- 計画には、事業実施の方針などを定める
- 市町村は都道府県の計画に従って内容を決める(裁量はない)
- 必要なサービス量の見込み等を踏まえ、提供体制を整える内容を盛り込む
- 計画は国が作成し、市町村は周知のみ行う
- 計画には総合事業の視点は含まれない
正解:1・3
市町村の事業計画は「見込み(ニーズ)→整備(体制)→方針(運営)」を組み立てるのが基本です。
Q17市町村介護保険事業計画の策定に関して適切なものは?(3つ)
※複数選択OK
- 必要に応じて住民の意見を反映するよう配慮する
- サービス量の見込み(需給の推計)などを行う
- 策定は都道府県が実施し、市町村は関与しない
- 策定に先立ち、必ず国へ事前承認を申請する
- ニーズ調査等の結果を踏まえて策定する
正解:1・2・5
計画は「根拠データ(ニーズ調査等)」と「推計(見込み)」に基づいて作り、必要に応じて住民意見も反映します。
Q18市町村が行うニーズ調査について適切なものは?(2つ)
※複数選択OK
- 対象として第1号被保険者(65歳以上)が含まれる
- 対象は必ず第2号被保険者のみである
- 計画策定の基礎資料として活用される
- 要介護認定者だけを対象にするのが原則である
- 結果は公表してはならない
正解:1・3
ニーズ調査は「地域の実態」を把握し、事業計画へ落とし込むための基礎資料です。
Q19第1号被保険者の保険料について正しいものは?(3つ)
※複数選択OK
- 保険料額は市町村条例で定める
- 原則として市町村内で一律(同一)に設定される
- 所得に応じた段階設定(負担配分)を行う
- 保険料徴収は医療保険者が行う
- すべての第1号保険料は必ず年金天引きのみで徴収される
正解:1・2・3
第1号は「市町村条例」「所得段階」がキーワード。徴収方法(特別徴収/普通徴収)は個別事情で分かれます。
Q20介護給付(給付の基本)として正しいものは?(3つ)
※複数選択OK
- 保険給付は公費と保険料を財源として行われる
- 利用者は原則1割等の自己負担を行い、残りが給付される
- 介護予防は保険給付の対象外である
- 給付はすべて現金で支給される
- 給付は原則として現物給付(サービス給付)である
正解:1・2・5
介護保険は「現物給付が原則」。利用者の自己負担+保険給付でサービスが提供されます。
Q21居宅サービス計画作成に関する考え方として正しいものは?(3つ)
※複数選択OK
- 認定結果の付記事項等がある場合、利用者へ説明し理解を得た上で計画へ反映する
- 地域密着型通所介護を入れるときは、必ず認知症専門医の意見が必要
- 一定回数を超える訪問介護は計画へ位置付けできない
- 短期入所を位置付ける場合、利用日数が認定有効期間のおおむね半数超とならないよう配慮する
- 福祉用具貸与は必要性を検討し、理由等を計画上に整理する
正解:1・4・5
「付記事項の扱い」「ショートの上限目安」「福祉用具は理由づけ」が定番ポイントです。
Q22指定居宅介護支援事業者の記録として適切なものは?(3つ)
※複数選択OK
- 支援経過は、時系列で第三者にも分かる形で整理する
- 担当者会議の記録は、支援終了時点で破棄してよい
- 自事業所と無関係な苦情であっても、すべて必ず記録・保存しなければならない
- 事故の状況や、事故時に取った対応を記録する
- 不正受給等が判明した場合、速やかに市町村へ連絡し、記録を整備する
正解:1・4・5
記録は「説明責任・再現性」が肝。事故対応や不正関連は特に記録・連絡の視点が問われます。
Q23指定介護予防支援として適切なものは?(3つ)
※複数選択OK
- 地域支援事業や保険給付と連続性・一貫性のある支援となるよう配慮する
- 介護予防通所リハを入れる際、主治医の関与は不要である
- 利用者の個別性に着目し、効果的な計画となるよう検討する
- 利用者の主体的な取組を支え、生活機能向上への意欲を高める支援を行う
- 介護福祉士を必ず配置しなければならない
正解:1・3・4
介護予防支援は「自立支援」「生活機能向上」「個別性」「一貫性」がキーワード。医師の関与が完全不要という考え方は危険です。
Q24虐待が疑われるケースでのケアマネの対応としてより適切なのは?(2つ)
※複数選択OK
- 一時的なものと見て、しばらく様子を見る
- 速やかに市町村へ通報・相談する
- ただちに長期の避難先確保などを単独で決めて進める
- 加害が疑われる家族がいない場で本人の意向や状況を確認する機会を作る
- 家族を厳しく追及し、その場で自白させる
正解:2・4
虐待疑いは「通報(連携)」が原則。本人の安全確保の視点で、家族同席を避けた確認も重要です。
Q25自立支援・重度化防止の観点で適切な対応は?(3つ)
※複数選択OK
- 家族の希望だけに合わせてプランを作る
- 回復や原因確認のため、医師・リハ職・管理栄養士等へ相談する
- 転倒リスクや生活課題を把握し、環境面も含めて自宅での自立生活を支える
- 目標や期間を決めずに、ひとまず通所リハを入れて様子を見る
- 本人と家族で「自立支援・重度化防止」を共有する話し合いの場を作る
正解:2・3・5
ケアマネは「医学的評価の確認」「生活環境の評価」「合意形成」が核。目標なしの“とりあえず導入”は自立支援の観点から弱くなります。
採点1〜25を一括採点
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