このページの問題は、過去問をベースにしていますが、本番の試験問題文をそのまま転載したものではありません。
同じ問題を何度も解くと、内容を覚えてしまい「知識ではなく暗記」で正答できてしまうことがあります。
そこで、学習効果を上げるために、意味が変わらない範囲で文章表現を一部調整しています。
(※正答の考え方・論点は過去問の範囲に沿っています)
Q1日本の社会保険制度の特徴として、適切なものはどれか。(2つ選べ)
※複数選択OK。選んだら「答え合わせ」
- 営利目的の民間企業が、保険者(運営主体)として制度を担う。
- 公的扶助よりも、困窮者救済(救貧)の色合いが強い制度である。
- 加入手続をしていない、または保険料を納めていない場合、給付が制限されることがある。
- 税方式と比べ、負担(保険料)と給付の対応関係が見えやすい。
- 介護保険は、職域(勤務先)単位の保険に分類される。
正解:3・4
社会保険は保険料拠出を前提に給付する仕組みのため、未加入・未納等があると給付に影響する場面があります(扱いは制度・給付で異なる)。また税方式より「負担と給付」の関係が把握しやすいのが特徴です。
1:保険者は国・自治体・健保組合等の公的主体が中心。
2:救貧の中心は公的扶助。社会保険は保険原理が基本。
5:介護保険の保険者は市町村等で、職域保険ではありません。
深掘り解説(タップで開く)
- 社会保険=「保険料を払う ↔ 給付を受ける」の対応が見えやすい
- 公的扶助=生活保護など「救貧」色が強い
- 介護保険=職域ではなく「市町村(保険者)」が基本
Q2「共生社会」の実現を後押しする認知症基本法について、正しいものはどれか。(3つ選べ)
※複数選択OK
- 認知症の人が、本人の意思に基づいて日常生活・社会生活を送れるようにすることは基本理念の一つである。
- 適切で質の高い保健医療・福祉サービスが、途切れなく提供されることは基本理念の一つである。
- 地方公共団体は、地域の実情を踏まえて認知症施策を総合的・計画的に進める責務を負う。
- 都道府県は推進計画の案を作る際、必ず事前に県内すべての市町村の意見を聴取しなければならない。
- 市町村の推進計画は、地域医療構想と一体の計画として策定することが義務である。
正解:1・2・3
認知症の人の尊厳と意思を大切にし、地域で生活を続けられる「共生社会」を目指します。医療・介護・福祉等の支援が切れ目なく提供されることも柱。自治体は地域状況に応じて施策を計画的に推進します。
4:「市町村の意見を必ず」「すべて」と限定・断定が強すぎます。
5:地域医療構想と“一体でなければならない”という義務ではありません。
深掘り解説(タップで開く)
- キーワード:尊厳・意思の尊重・切れ目ない支援・地域で暮らす
- ×になりやすい:「必ず」「全て」「一体で義務」など断定表現
Q3介護保険法第4条にいう「国民の努力及び義務」に当たるものはどれか。(3つ選べ)
※複数選択OK
- 高齢者福祉を高めるため、生活を支える事業を自ら経営するよう努める。
- 自分が要介護状態にならないよう、予防に努める。
- 要介護状態となっても、能力の維持・向上に取り組むよう努める。
- 介護保険事業に必要な費用を、公平に負担する。
- 認知症に関する知識の普及や啓発に取り組むよう努める。
正解:2・3・4
第4条は「国民にも役割がある」。予防の努力、要介護となっても能力維持・向上に努めること、制度運営費用を公平に負担することが示されています。
1:「事業を営む」まで国民に求める趣旨ではありません。
5:重要テーマですが、この設問は“介護保険法第4条”に限定しています。
深掘り解説(タップで開く)
- 第4条の鉄板:予防/能力維持/公平負担
- 混同注意:啓発・普及は別テーマで出やすい(条文指定問題は特に注意)
Q4介護保険に関して、市町村が担う事務として適切なものはどれか。(3つ選べ)
※複数選択OK
- 医療と介護を総合的に確保するための基本方針(総合確保方針)を必ず策定する。
- 保険給付を円滑に行うための基本的な指針(基本指針)を市町村が定める。
- 介護保険の収入・支出について、介護保険特別会計を設ける必要がある。
- 介護報酬の審査・支払い業務を、国保連合会へ委託できる。
- 普通徴収で納める保険料の納期は、条例で定める。
正解:3・4・5
市町村は介護保険の保険者として、特別会計を置きます。審査支払は国保連に委託可能。普通徴収の納期は条例で定めます。
1:総合確保方針は都道府県の性格が強く、市町村の必須事務と断定できません。
2:基本指針は国が定める性格で、市町村が定めるものではありません。
深掘り解説(タップで開く)
- 市町村=保険者:特別会計/条例(保険料・納期)
- 国保連=審査支払の受け皿
- 国=基本指針系の「大枠」を作る側
Q5介護支援専門員(ケアマネジャー)について、正しいものはどれか。(3つ選べ)
※複数選択OK
- 介護支援専門員証は、交付から10年間有効である。
- 登録都道府県以外の事業所で従事する場合、登録移転の申請をすることができる。
- 業務に関して関係者から求められたときは、介護支援専門員証を提示しなければならない。
- 事情があれば、名義を他人に使わせることが認められる。
- 登録が消除されたときは、速やかに専門員証を交付元の都道府県知事へ返納する。
正解:2・3・5
ケアマネは都道府県登録で、他都道府県の事業所で働く場合は登録移転が可能。求められた場合の証の提示義務があり、登録消除時は返納します。
1:有効期間は10年ではありません(更新制)。
4:名義貸しは不可で、理由があっても認められません。
深掘り解説(タップで開く)
- 鉄板:登録移転OK/提示義務/消除→返納
- 即アウト:名義貸し
Q6指定地域密着型サービス事業者に関する記述として正しいものはどれか。(3つ選べ)
※複数選択OK。選んだら「答え合わせ」
- 市町村長が指定を行う前に、その旨を都道府県知事へ届け出る必要がある。
- 市町村長は指定後、事業者名等を公示しなければならない。
- 従業者に関する基準は、市町村の条例で定める。
- 指定は毎年更新しないと失効する。
- 立入検査の権限は、都道府県知事のみが有する。
正解:1・2・3
地域密着型サービスの指定権者は市町村。指定手続の届出、公示、人員基準を条例で定める点がポイントです。
4:更新は「毎年」ではありません。
5:権限を「都道府県知事のみ」と断定するのは不適切です。
深掘り解説(タップで開く)
- 地域密着=市町村が指定(ここ超頻出)
- 「毎年更新」「〜のみ」など断定語は疑う
Q7特定入所者介護サービス費(補足給付)について、正しいものはどれか。(2つ選べ)
※複数選択OK
- 生活保護を受給している人は、補足給付の対象外である。
- 短期入所生活介護(ショートステイ)は、補足給付の対象にならない。
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、補足給付の対象外である。
- 食費は、補足給付の対象となる。
- 居住費(滞在費)は、補足給付の対象となる。
正解:4・5
補足給付は、施設入所や短期入所等で生じる「食費・居住費(滞在費)」の自己負担を、所得の低い人について軽減する制度です。
1〜3:いずれも「一律に対象外」と断定するのが不適切です。
深掘り解説(タップで開く)
- 補足給付=食費+居住費(滞在費)の軽減
- ×になりやすい:「対象外である」の断定(例外・条件がある)
Q8都道府県介護保険事業支援計画について、正しいものはどれか。(3つ選べ)
※複数選択OK
- 都道府県高齢者居住安定確保計画との整合(調和)が図られている必要がある。
- 医療計画との整合性が確保されるようにしなければならない。
- 地域支援事業の量の見込みを定めることが必須である。
- 介護支援専門員の確保・資質向上につながる事業事項を定めるよう努める。
- 日常生活圏域ごとに、認知症対応型共同生活介護の必要定員総数を定めることが義務である。
正解:1・2・4
都道府県の支援計画は、市町村支援や基盤整備(住まい・医療連携・人材等)の視点が強い計画です。住まい計画との調和、医療計画との整合、ケアマネ確保・資質向上が問われやすいです。
3・5:圏域ごとの具体量の設定などは市町村計画の整理が基本で、「必須」「義務」と断定は不適切です。
深掘り解説(タップで開く)
- 都道府県=住まい×医療×人材の“土台づくり”
- 圏域ごとの量設定は、市町村計画側に寄りやすい
Q9介護保険の第1号被保険者の保険料について、正しいものはどれか。(3つ選べ)
※複数選択OK
- 普通徴収か特別徴収かは、本人が自由に選べる。
- 保険料は、おおむね3年間を通じて財政均衡が保てるよう設定される必要がある。
- 所得段階に応じた定額方式(段階別定額保険料)である。
- 保険料は市町村が条例で定める。
- 生活保護受給者は、保険料が当然に免除される。
正解:2・3・4
第1号(65歳以上)の保険料は市町村が条例で定めます。介護保険は3年を1期とする計画・財政運営が基本で、保険料も概ね3年で財政均衡を図ります。所得段階ごとの定額設定も重要点です。
1:徴収方法は要件で決まり、任意選択ではありません。
5:「生活保護=一律免除」と断定は不適切です。
深掘り解説(タップで開く)
- 第1号保険料=市町村条例+段階別定額+3年で均衡
- 「本人が選べる」は税・保険系でよくある×パターン
Q10介護保険の第2号被保険者について、正しいものはどれか。(2つ選べ)
※複数選択OK
- 第2号の資格を得るには、市町村へ加入の届出を行う必要がある。
- 給付対象は、特定疾病を原因として要支援・要介護状態にある者である。
- 医療型障害児入所施設に入所している者は、第2号被保険者となる。
- 第2号の保険料は、住所地の市町村が介護保険料として直接徴収する。
- 医療保険の加入者でなくなった日をもって、第2号の資格も失われる。
正解:2・5
第2号は「40〜64歳で医療保険加入者」。加入届出で入るのではなく医療保険加入に連動します。給付は特定疾病が原因で認定を受けた場合に対象。医療保険加入が前提なので、加入者でなくなれば資格喪失です。
4:第2号保険料は医療保険料と一体で徴収されるのが基本です。
深掘り解説(タップで開く)
- 第2号=医療保険にぶら下がる(資格も保険料も)
- 給付条件=特定疾病+要支援/要介護認定
Q11介護保険の財政安定化基金について、正しいものはどれか。(3つ選べ)
※複数選択OK
- 基金は都道府県が設置する。
- 市町村が拠出する基金拠出金の財源は、第1号被保険者の保険料である。
- 基金の財源として、第2号被保険者の保険料も用いられる。
- 市町村は、財政不足が見込まれる場合に基金を活用(貸付等)できる。
- 基金から貸付を受けた場合、同じ年度内に必ず返済しなければならない。
正解:1・2・4
財政安定化基金は想定外の財政変動に備える安全弁。都道府県設置で、市町村は不足が見込まれる場合に活用できます。
5:返済が年度内に限定されるわけではありません。
深掘り解説(タップで開く)
- 基金=都道府県が置く“セーフティネット”
- 市町村は貸付等で活用できる
- 「必ず年度内返済」などの断定語は×になりやすい
Q12介護予防・日常生活支援総合事業の「一般介護予防事業」に含まれるものはどれか。(2つ選べ)
※複数選択OK
- 権利擁護に関する業務
- 介護予防把握事業
- 認知症総合支援事業
- 介護給付等費用の適正化事業
- 地域リハビリテーション活動支援事業
正解:2・5
一般介護予防事業は、地域の高齢者全体を対象にフレイル予防等を広く進める枠組み。支援が必要になりそうな人を把握する事業や、リハ職等が通いの場を支える事業が該当します。
1・3は包括的支援事業のイメージ。4は別枠で整理されます。
深掘り解説(タップで開く)
- 一般介護予防=広く(全体)/通いの場/把握
- 権利擁護・認知症系は「包括」寄りで混同しやすい
Q13介護サービス情報の公表制度で、居宅介護支援に関して公表される項目として正しいものはどれか。(3つ選べ)
※複数選択OK
- 要介護認定等の申請手続を支援している状況
- 介護と看護の連携体制の状況
- サービス担当者会議の開催等の実施状況
- ターミナルケアの質確保に向けた取組状況
- 公正・中立なケアマネジメントのための取組状況
正解:1・3・5
居宅介護支援の公表項目は、ケアマネジメントの基本プロセス(申請支援、担当者会議、公正中立の確保など)が中心です。
2・4は提供サービス側の質に寄りやすく、ここでの居宅介護支援の公表項目としては採りません。
深掘り解説(タップで開く)
- 居宅介護支援=ケアマネジメントの工程が見える項目が中心
- 看護連携・ターミナルは“サービス提供側”に寄りやすい
Q14介護保険審査会について、正しいものはどれか。(3つ選べ)
※複数選択OK
- 介護保険審査会は都道府県に置かれる。
- 審査請求は、必ず書面で行い、口頭による申立ては認められない。
- 審査を行うときは、原処分を行った市町村や利害関係人へ通知する必要がある。
- 必要がある場合は、関係人の出頭を求めて審問できる。
- 都道府県知事の指揮監督の下で、審査会が裁決を行う。
正解:1・3・4
審査会は都道府県設置。手続の公正確保のため関係者への通知や、必要に応じた審問が可能です。
2:「口頭は不可」とまで断定は不適切。
5:知事の指揮監督下で裁決する構造ではなく、一定の独立性をもって審査します。
深掘り解説(タップで開く)
- 審査会=都道府県に置く(ここ固定)
- 手続:通知/必要に応じ審問
- 「指揮監督下」は×になりやすい言い回し
Q15介護保険法上、国民健康保険団体連合会(国保連)が行う業務として正しいものはどれか。(3つ選べ)
※複数選択OK
- 介護給付費等審査委員会を設ける。
- 市町村の委託を受け、第三者行為による求償事務を行う。
- 介護給付費交付金を交付する。
- 指定居宅サービス事業者等に対し、必要な指導・助言を行う。
- 福祉用具貸与の種目を指定する。
正解:1・2・4
国保連は審査支払の中核。審査委員会の設置、第三者行為求償の受託、事業者への指導助言等がポイントです。
3:交付金を交付する主体ではありません。
5:種目指定は国保連の役割ではありません。
深掘り解説(タップで開く)
- 国保連=審査委員会+求償受託+指導助言
- 交付金・種目指定は「別の主体」になりやすい
Q16要介護認定における認定調査(訪問調査)について、正しいものはどれか。(2つ選べ)
※複数選択OK
- 新規認定の調査は、市町村が原則として職員に実施させる。
- 新規認定の調査は、指定市町村事務受託法人へ委託できる。
- 更新認定の調査は、市町村から地域密着型介護老人福祉施設へは委託できない。
- 更新認定の調査は、市町村から地域包括支援センターへ委託できない。
- 更新認定の調査は、市町村から指定居宅介護支援事業者へ委託できない。
正解:1・2
認定調査は市町村実施が原則で、職員が行うのが基本。一方で、一定の委託先(指定市町村事務受託法人)への委託が可能です。
3〜5:「できない」と断定するのが誤りになりやすいポイントです。
深掘り解説(タップで開く)
- 基本:市町村が実施
- 例外(OK):指定市町村事務受託法人へ委託
- 「委託できない」系の断定はまず疑う
Q17要介護認定の有効期間に関する記述として正しいものはどれか。(3つ選べ)
※複数選択OK
- 新規認定の有効期間は、原則として6か月である。
- 更新認定では、3か月など短期間の設定も可能である。
- 更新認定では、最長36か月の設定が可能である。
- 区分変更認定の有効期間は、原則12か月である。
- 区分変更認定では、48か月までの設定ができる。
正解:1・2・3
新規は原則6か月。更新は短期(例:3か月)も、状態が安定していれば最長36か月も設定できます。
4:「原則12か月」と決め打ちは不適切。
5:48か月は上限を超えます。
深掘り解説(タップで開く)
- 新規:原則6か月
- 更新:短期もOK/最長36か月
- 48か月は「盛りすぎ」ひっかけ
Q18介護認定審査会について正しいものはどれか。(1つ選べ)
※1つだけ選択
- 複数市町村が共同で設置することができる。
- 必要があれば、主治医意見書を書いた医師から意見を聴くことができる。
- 審査判定にあたって、家族の意見を聴取することはできない。
- 本人が利用できるサービスの種類を審査会が指定する。
- 状態の軽減や悪化防止に必要な療養等について、市町村へ意見を述べることができる。
正解:5
審査会は要介護状態区分の審査判定に加え、必要に応じて市町村へ意見を述べる役割があります。
3:「家族の意見を聴けない」と断定は不適切。
4:サービス種類の指定は審査会の役割ではありません。
深掘り解説(タップで開く)
- 審査会=区分判定+(必要時)市町村へ意見
- 「サービス種類を指定」は役割外
- 「〜できない」断定は要注意
Q19ケアプラン作成のための課題分析(アセスメント)における標準項目として適切なものはどれか。(3つ選べ)
※複数選択OK
- 健康状態
- ADL(日常生活動作)
- 口腔内の状態
- 介護保険料の額
- 保有資産の金額
正解:1・2・3
標準項目は、生活・心身・環境などの基本情報を広く押さえる考え方。健康状態、ADL、口腔は重要領域です。
4・5:生活理解に関係し得ても、標準項目の“核”として必ず入る整理ではありません。
深掘り解説(タップで開く)
- 標準項目=心身・生活機能が中心(健康/ADL/口腔など)
- 資産・保険料は「制度・家計」寄りで、標準項目の核ではない
Q20指定居宅介護支援におけるサービス担当者会議について正しいものはどれか。(3つ選べ)
※複数選択OK
- 主治医の参加は必須要件である。
- DV等がある場合は、安全面を踏まえ、本人・家族の参加を必ずしも求めないことがある。
- 各サービス担当者から、専門的立場の意見を聴いて調整する場である。
- テレビ電話等を用いた開催も可能である。
- 会議記録は、完結日から10年間の保存が義務である。
正解:2・3・4
担当者会議は多職種で支援方針をすり合わせる会議。状況に応じた参加配慮、専門的意見の聴取、オンライン活用がポイントです。
1:医師参加は有用でも「必須」ではありません。
5:保存年限を「10年」と断定するのは不適切です。
深掘り解説(クリックで開く)
担当者会議の役割は「情報共有」と「役割分担の調整」です。ケアマネが中心になって、本人の目標に向けて各サービスの提供内容・注意点をすり合わせます。
参加者は本人・家族・サービス事業者・必要に応じ医療職などですが、DVや虐待、ストーカー等の事情がある場合は、安全確保の観点から参加範囲を調整することがあります。
オンライン開催は、移動困難・感染症対策・遠方の家族参加などで有効です。記録(議事録)は作成し、関係者と共有できる形で残します。
Q21指定居宅介護支援等の基準(第13条:具体的取扱方針)のうち、介護支援専門員に関するものとして正しいものはどれか。(3つ選べ)
※複数選択OK
- 利用者の心身状態や家族状況等に応じ、サービス利用が継続的・計画的に行われるようにする。
- 住民主体の自発的活動等の利用も、居宅サービス計画に位置付けるよう努める。
- 退院・退所を控える要介護者から依頼があれば、事前に計画作成等の援助を行う。
- 入院・入所が必要となった場合、施設紹介は必ず市町村へ依頼しなければならない。
- 特定福祉用具販売を計画に位置付ける場合、必要理由の記載は不要である。
正解:1・2・3
本人状況に応じた計画的な利用支援、地域資源(住民主体活動)の活用、退院退所支援の事前対応が柱です。
4:「必ず市町村に依頼」と限定するのは不適切。
5:用具販売を位置付けるなら必要性の理由を記録するのが基本です。
深掘り解説(クリックで開く)
第13条のイメージは、「本人中心」「地域資源も活用」「退院退所は前広に」です。
②の「住民主体の活動」は、通いの場やサロン等を含み、介護保険サービスだけに閉じない支援の組み立てが問われます。
⑤はひっかけ。特定福祉用具販売(例:腰掛便座・入浴補助用具等)は、なぜ必要か(本人の状態・住環境・目標との関係)を計画や記録に残すのが基本です。
Q22基本チェックリストの設問として該当するものはどれか。(3つ選べ)
※複数選択OK
- 友人宅を訪問することがありますか
- 住まいは持ち家ですか
- 椅子から、手を使わずに立ち上がれていますか
- 褥瘡(床ずれ)はありますか
- 今日が何月何日か分からなくなることがありますか
正解:1・3・5
基本チェックリストは、閉じこもり(交流)、運動機能(立ち上がり)、認知機能(見当識)などを簡便に確認します。
2:住居形態は中心設問ではありません。
4:重要事項でも、基本チェックリストの一般的設問ではありません。
深掘り解説(クリックで開く)
基本チェックリストは、介護予防(フレイル)を拾うために生活機能を幅広くみます。
- 交流・外出:閉じこもり傾向の把握(例:友人宅訪問)
- 運動機能:下肢筋力やバランスの低下の把握(例:手を使わず立てるか)
- 認知:見当識(例:日付が分からない)
褥瘡の有無は重要ですが、基本チェックリストというより医療・介護の個別評価で扱うことが多いです。
Q23介護老人保健施設における計画担当介護支援専門員の業務として適切なものはどれか。1つ選べ。
※この設問は「1つ選択」が前提です(採点は正答のみ)
- 入所者が在宅で生活できる見通しについて、定期的に検討する。
- 退所時に、居宅側の計画作成等に役立つ情報を居宅介護支援事業者へ提供する。
- 入所者・家族からの苦情内容等を記録し、運営の適正化に活かす。
- 処遇に支障がない場合でも、他の職務を兼務することは一切できない。
- 職員管理や業務全体の統括を一元的に行う。
正解:1・2・3
老健の計画担当ケアマネは、在宅復帰の見立てや退所時連携が重要。苦情の記録も運営上必要です。
4:「一切できない」と断定は不適切(一定条件で兼務が認められる場合があります)。
5:管理者業務に近く、中心業務ではありません。
深掘り解説(クリックで開く)
注意:問題文は「1つ選べ」ですが、提示された選択肢では 1〜3 がいずれも業務として妥当な内容になっています。
もし「1つ正解」に合わせたい場合は、正答を1つに絞る必要があります(例:②を“必ず提供しなければならない”など断定にして誤りにする等)。
現状のまま運用するなら「複数正解(1・2・3)」として扱うのが自然です。
Q24Aさん(84歳・女性・要介護2)は独居。近隣の長女が就労しながら支援している。介護者負担を軽くする目的で短期入所療養介護の利用を検討し、長女を通じて居宅介護支援事業所のケアマネに相談した。相談の要点は「収入が低額年金のみで、利用料を軽減できないか」である。このときのケアマネの対応として適切なものはどれか。(2つ選べ)
※複数選択OK
- 直ちに生活保護申請をするよう、強く勧める。
- 公的年金の受給状況(内容・額など)を改めて確認する。
- 自己負担や軽減制度(補足給付等)の仕組みを分かりやすく説明する。
- 長女が高収入を得られるよう、ハローワーク相談を強く促す。
- 長女が同居して、介護を全面的に担うよう勧める。
正解:2・3
まず収入状況(年金受給)を事実確認し、負担割合・上限・補足給付等の軽減制度を説明して、使える制度につなぐのが基本です。
1:可能性検討はあり得ても「直ちに申請を促す」は飛躍。
4・5:家族へ過度な負担を求める方向で不適切です。
深掘り解説(クリックで開く)
相談の核は「負担軽減につながる制度の整理」です。ケアマネはまず事実確認(年金の種類・額、預貯金、負担割合、限度額認定の状況など)を行い、制度説明→申請支援につなげます。
生活保護は選択肢の一つですが、いきなり強く勧めるのではなく、本人の意向・資産状況・他制度(補足給付等)を確認した上で丁寧に選択肢提示が基本です。
Q25Aさん(80歳・女性・要介護3・認知症なし)は訪問介護を利用中。同居の長男から「本人は在宅継続を望むが、入浴介助や夜間排泄の負担が重い」と相談があった。ケアマネの対応として適切なものはどれか。(3つ選べ)
※複数選択OK
- 本人の意向を中心にするため、Aさんと長男が話し合える場を設定する。
- 長男と相談し、特養入所へ向けてAさんを説得する。
- 夜間排泄に薬の影響がないか、本人同意のうえ主治医に意見を求める。
- 認知症GHに照会し、空室があればすぐに予約する。
- 交流希望もあるため、通所介護の利用を提案して負担軽減も図る。
正解:1・3・5
本人の在宅希望を軸に、家族負担を軽くする具体策を組み立てます。意向調整の場づくり、医学的要因(薬剤等)の確認、通所介護などの提案は適切です。
2:説得して入所が前提で、本人希望と矛盾。
4:認知症なしで認知症GHを前提に進めるのは不適切です。
深掘り解説(クリックで開く)
この設問は、本人の意思+家族介護負担の調整がセットで問われます。
- 意向調整:本人・家族が同じ情報を共有し、在宅継続の条件を整理する(①)
- 医療的要因の確認:夜間頻尿・尿意切迫・眠剤等の影響、排泄パターンなど(③)
- 具体的な負担軽減策:通所、短期入所、訪問入浴、福祉用具、住宅改修、夜間対応サービスなどを検討(⑤の発想)
入所(特養等)は選択肢としてあり得ますが、本人が在宅継続希望ならまず在宅で成り立つ条件を整えるのが基本の流れです。
採点1〜25を一括採点
※選択が終わったら「一括採点」。間違えた問題は解説が自動で開きます。











