このページの問題は、過去問をベースにしていますが、本番の試験問題文をそのまま転載したものではありません。
同じ問題を何度も解くと、内容を覚えてしまい「知識ではなく暗記」で正答できてしまうことがあります。
そこで、学習効果を上げるために、意味が変わらない範囲で文章表現を一部調整しています。
(※正答の考え方・論点は過去問の範囲に沿っています)
Q46面接場面のコミュニケーション技術で適切なものはどれ?(3つ)
※複数選択OK
- 明確化とは、援助者が代わりに意思決定することである
- アセスメントには問題状況の把握、情報収集と分析が含まれる
- オープンクエスチョンは、自由に答えを引き出す質問である
- 面接技術にはジェスチャー、表情、声の抑揚などが含まれる
- 視線や距離への配慮は避けるべきである
正解:2・3・4
アセスメントは情報収集と分析を通して課題を整理する過程。オープンクエスチョンは自由な語りを引き出す質問。
面接技術には言語だけでなく表情・声の抑揚・姿勢など非言語的要素も含まれる。
明確化は援助者が代わりに決めることではなく、曖昧さを整理して確認すること。視線や距離への配慮はむしろ重要。
深掘り解説(タップで開く)
明確化(clarification)=「今の言葉の意味はこう理解してよいですか?」と曖昧さを整理する技法。
- 本人の意思決定を奪う行為ではない
- 誤解の解消、焦点化、合意形成に効く
オープン vs クローズ
- オープン:自由な語り(例「どんなことで困っていますか?」)
- クローズ:確認・絞り込み(例「痛みはありますか?」)
Q47ソーシャルワークで適切なものはどれ?(3つ)
※複数選択OK
- 目標達成に向けてクライエントと援助者が取り組むことは重要
- 支援計画はできるだけ抽象的に立てるのが望ましい
- 終結時は、終結に伴う不安に十分配慮することが重要
- スーパービジョンは支援の向上と質確保のため援助者を育成する目的がある
- アウトリーチとは個人情報を適切に管理することである
正解:1・3・4
ソーシャルワークはクライエントと援助者が協働して目標に向かうことが基本。
終結では不安や喪失感に配慮し、振り返りや今後の相談先を整理する。
スーパービジョンは援助者育成と支援の質の確保を目的とする。
支援計画は抽象的ではなく具体的で評価可能な内容が望ましい。
アウトリーチは支援が届きにくい人へ働きかけ、つながりを作ること。
深掘り解説(タップで開く)
支援計画は「具体・測定可能」が鉄則
- 目標:何を/いつまでに/どの程度
- 評価:できたかどうかが判断できる形に
終結(エンディング)で起こりやすい反応
- 不安、喪失感、依存の揺り戻し
- だから「振り返り+次の相談先」をセットで整理
Q48支援困難事例への対応で適切なものはどれ?(3つ)
※複数選択OK
- 家族から不満が続くため地域包括へ相談する
- ごみ屋敷の独居なので直ちに警察介入を依頼する
- 判断能力が著しく低下している場合、成年後見制度の利用を検討する
- セルフネグレクトに配偶者からの身体的虐待が含まれる
- 多職種・関係機関・地域住民などでチームアプローチが望ましい
正解:1・3・5
支援困難事例では単独で抱えず、地域包括支援センターなどへ相談し連携を図る。
判断能力が著しく低下している場合は成年後見制度等を検討する。
多職種・関係機関・地域の協力によるチームアプローチが基本。
ごみ屋敷だからといって直ちに警察介入が原則ではなく、緊急性の有無を踏まえて支援調整を行う。
セルフネグレクトは自己の世話の放棄で、配偶者からの身体的虐待とは別。
深掘り解説(タップで開く)
支援困難=「抱え込まない」が最優先
- 地域包括(相談・連携のハブ)
- 医療、行政、民生委員、地域資源、警察(必要時)
セルフネグレクト=本人が自分の生活・健康管理を放棄してしまう状態(虐待“される”とは別概念)。
Q49地域援助として適切なものはどれ?(3つ)
※複数選択OK
- 専門職のみによる地域課題対応
- 商店とNPOの協働による認知症カフェ運営
- 高齢者がサービスにアクセスしやすくなるため自治体へ働きかける
- 被災者支援のためボランティアを組織化する
- 本人の了解なく参加者の氏名や顔写真を公表する
正解:2・3・4
地域援助では住民・団体・行政など多主体の協働が重要。
認知症カフェの協働運営は地域資源づくり、自治体への働きかけは制度・政策へのアプローチ。
被災者支援でボランティアを組織化するのも地域資源の調整。
専門職のみで対応する発想や、本人同意なく個人情報を公表する行為は不適切。
深掘り解説(タップで開く)
地域援助=「資源づくり+資源のつなぎ+制度への働きかけ」
- 資源づくり:認知症カフェ、サロン、居場所
- 制度・政策:アクセス改善、窓口整備、周知
- 災害時:ボランティア調整、ニーズ把握、連携
Q50訪問介護について正しいものはどれ?(3つ)
※複数選択OK
- 管理者は介護福祉士でなければならない
- サービス提供責任者は利用者意向を定期的に把握する
- 事故発生時は市町村・家族・居宅介護支援事業者等へ連絡する
- 計画にないサービスでも要望があれば直ちに提供しなければならない
- BCPを定期的に見直し、必要に応じて変更する
正解:2・3・5
訪問介護ではサービス提供責任者が利用者の状況・意向を継続的に把握し、提供に反映する。
事故発生時は家族や居宅介護支援事業者、市町村等へ連絡・報告する。
BCPは策定後も定期的に見直し、必要に応じて変更する。
管理者が介護福祉士でなければならないとは限らない。
計画にないサービスは要望があっても直ちに提供義務があるわけではなく、計画の見直し等が必要。
深掘り解説(タップで開く)
サービス提供責任者(サ責)の頻出役割
- 利用者状況・意向の把握(モニタリング)
- 訪問介護計画の調整、ヘルパーへの指導・連携
事故対応は「連絡・記録・再発防止」までセット。
Q51通所介護について正しいものはどれ?(3つ)
※複数選択OK
- 同一時間区分なら開始時刻を同じにしなければならない
- 設備を利用した宿泊サービスは開始前に指定権者へ届出が必要
- 所要時間には送迎時間も含まれる
- 通所介護計画は従業者が共同して利用者ごとに作成する
- 計画に位置付けられ効果的提供が可能なら屋外提供もできる
正解:2・4・5
設備を利用した宿泊サービス(お泊まりデイ等)を行う場合は、開始前に指定権者へ届出が必要。
通所介護計画は従業者が共同して利用者ごとに作成する。
計画に位置付けられ効果的な提供が可能であれば屋外でのサービス提供も可能。
開始時刻を同一にしなければならない義務はない。
所要時間に送迎時間が含まれるという記述は不適切。
深掘り解説(タップで開く)
所要時間の考え方
- 基本は「事業所でサービス提供している時間」
- 送迎は別枠で整理されるイメージ
屋外提供は「計画に位置づけ」「効果的」がセット条件。
Q52訪問入浴介護について正しいものはどれ?(3つ)
※複数選択OK
- 看護1+介護2で行う場合、うち1人を責任者とする
- 短期入所利用中でも計画にあれば算定できる
- 全身入浴が難しければ清拭や部分浴に変更できる
- 自宅に浴室があっても利用できる
- 終末期の者は利用できない
正解:1・3・4
訪問入浴介護は原則3人体制(看護職員1名+介護職員2名)で実施し、責任者を定めます。
全身入浴が困難な場合は安全を優先し、清拭や部分浴に変更できます。
自宅に浴室があっても、利用者の状態等により訪問入浴を利用できます。
終末期だから利用不可と一律に決まるものではなく、状態に応じて利用は可能です。
深掘り解説(タップで開く)
ひっかけポイント
- 「終末期は利用できない」:断定は×。安全面の判断は必要だが“一律禁止”ではない。
- 「短期入所利用中でも算定」:短期入所中は施設サービスの包括の中で提供されるのが原則で、居宅サービスをそのまま算定する発想は×になりやすい。
Q53短期入所生活介護について正しいものはどれ?(3つ)
※複数選択OK
- 計画は居宅サービス計画を作成したケアマネが作成しなければならない
- いかなる場合でも静養室での実施はできない
- 定員20人未満の併設事業所では生活相談員は非常勤でもよい
- 食事内容は医師又は栄養士等を含む会議で検討が加えられる
- 協力医療機関は近距離にあることが望ましい
正解:3・4・5
併設型で定員20人未満等の要件を満たす場合、生活相談員は非常勤でも可とされる整理が頻出です。
食事内容は、医師や栄養士等を含む会議等で検討されます。
協力医療機関は緊急時対応を踏まえ、近距離にあることが望ましいです。
「必ず〜」「いかなる場合でも〜」といった断定表現は誤りの典型です。
深掘り解説(タップで開く)
1が×の理由
- 居宅サービス計画を作るのは居宅ケアマネ側。
- 一方、短期入所側にも提供内容を整理する計画・記録の視点があり、「居宅ケアマネが必ず作る」と断定すると×になりやすい。
2が×の理由
- 「いかなる場合でも不可」などの全否定はまず疑う(例外があるため)。
Q54福祉用具について正しいものはどれ?(3つ)
※複数選択OK
- 使用目的に自立支援と介護者負担軽減が含まれる
- 浴槽内いす等の入浴補助用具は特定福祉用具販売の対象
- スライディングボードは特定福祉用具販売の対象
- 空気式・折りたたみ式簡易浴槽は福祉用具貸与の対象
- 床ずれ防止用具(エアマット等)は福祉用具貸与の対象
正解:1・2・5
福祉用具は「自立支援」と「介護者負担の軽減」が目的に含まれます。
入浴補助用具(浴槽内いす等)は「特定福祉用具販売」、
床ずれ防止用具(エアマット等)は「福祉用具貸与」が基本整理です。
深掘り解説(タップで開く)
頻出:販売か貸与かの整理
- 販売:衛生面で再利用しにくい(入浴・排泄まわりが出やすい)
- 貸与:状態に応じて交換・調整が必要(ベッド・マット等が出やすい)
Q55認知症対応型共同生活介護(GH)について正しいものはどれ?(2つ)
※複数選択OK
- 共同生活住居数は1以上3以下である
- 1住居の定員は15〜20人である
- 利用中は福祉用具貸与費を算定できない
- 計画作成担当者は共同生活住居ごとに置く
- サテライトGH管理者は本体管理者と兼務できない
正解:1・4
GHは「共同生活住居(ユニット)」を基本に運営され、住居数は1以上3以下という整理が頻出です。
計画作成担当者は共同生活住居ごとに配置します。
「一律に算定できない」「必ず兼務できない」など断定の形は誤りになりやすいです。
深掘り解説(タップで開く)
2が×の理由
- GHの1ユニットは“大人数”ではない。15〜20人といった表現はズレやすい。
3が×の理由
- 「利用中は一切算定できない」といった“一律否定”が危険。
Q56小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれ?(3つ)
※複数選択OK
- 通いを中心に、随時訪問や宿泊を組み合わせる
- 複数事業所に同時登録できる
- 本体事業所に係るサテライトは2か所まで
- 従業者としてPT/OTを置かなければならない
- 介護支援専門員は条件により管理者と兼務できる
正解:1・3・5
小規模多機能は登録制で「通い」を中心に「訪問」「宿泊」を柔軟に組み合わせて提供します。
サテライトには上限がある点、条件により介護支援専門員が管理者と兼務できる点がポイントです。
複数同時登録はできません。PT/OTの配置は必置ではありません。
深掘り解説(タップで開く)
頻出の整理
- 小規模多機能=「登録」「なじみの関係」「柔軟な組み合わせ」
- “同時に複数登録”ができると「なじみ」が崩れるので×の発想になりやすい
Q57介護老人福祉施設(特養)について正しいものはどれ?(3つ)
※複数選択OK
- 第三者評価の受審は義務である
- 身体拘束等適正化の委員会は3か月に1回以上開催する
- 介護支援専門員は非常勤でもよい
- 看護職員は常勤1人以上を配置しなければならない
- 計画担当介護支援専門員は定期的にモニタリング結果を記録する
正解:2・4・5
特養では身体拘束等の適正化の取組が重要で、委員会を定期開催(3か月に1回以上)します。
看護職員は常勤1人以上が必要。
計画担当介護支援専門員はモニタリングを行い、結果を記録することが求められます。
第三者評価の受審は「義務」と断定できず、ケアマネが非常勤でよいとする整理も不適切です。
深掘り解説(タップで開く)
出題されやすいセット
- 身体拘束の適正化:委員会・指針・研修・記録の流れで覚える
- 「義務」かどうか:断定語に注意
Q58生活保護制度について正しいものはどれ?(3つ)
※複数選択OK
- 被保護者(65歳以上)の介護保険料は生活保護から給付される
- 介護扶助は介護保険給付より優先して給付される
- 要否判定は家庭裁判所が行う
- 葬祭扶助には火葬・埋葬に必要な費用が含まれる
- 介護予防支援計画に基づく介護予防サービスは介護扶助の対象となる
正解:1・4・5
生活保護受給者(65歳以上)の介護保険料は生活保護から給付されます。
葬祭扶助は火葬・埋葬などの必要費用が対象。
介護予防支援計画に基づく介護予防サービスも介護扶助の対象になります。
原則は「他法他施策優先」で、介護扶助が介護保険より優先するわけではありません。
要否判定を家庭裁判所が行うという記述も誤りです。
深掘り解説(タップで開く)
2が×になりやすい理由
- 生活保護は「他法優先」が原則。介護保険など利用できる制度があれば先に活用する。
3が×の理由
- 生活保護の実施機関は福祉事務所等(家庭裁判所ではない)。
Q59成年後見制度について正しいものはどれ?(3つ)
※複数選択OK
- 親族は成年後見人になれない
- 後見開始の審判は本人も請求できる
- 法人が成年後見人に選任されることがある
- 身上保護とは本人に代わって財産管理することをいう
- 成年被後見人の法律行為は原則取り消すことができる
正解:2・3・5
後見開始の審判は本人も請求できます。
成年後見人には法人が選任されることもあります。
成年被後見人の法律行為は原則取り消し可能(例外あり)です。
親族は後見人になれない、身上保護=財産管理、はいずれも誤りです。
深掘り解説(タップで開く)
身上保護と財産管理の違い
- 財産管理:預金・不動産・支払いなどお金・契約の管理
- 身上保護:生活・療養・介護等に関する契約や同意、環境調整
Q60後期高齢者医療制度について正しいものはどれ?(3つ)
※複数選択OK
- 保険料は厚生労働省令で定める
- 生活保護受給者は被保険者にならない
- 65〜74歳でも障害認定を受けた者は被保険者に含まれる
- 広域連合は特別の理由がある者に保険料減免ができる
- 訪問看護療養費の支給は給付に含まれない
正解:2・3・4
生活保護受給者は医療扶助で対応されるため、後期高齢者医療の被保険者とはなりません。
65〜74歳でも障害認定を受けた場合は被保険者に含まれます。
広域連合には、特別の理由がある場合の保険料減免の仕組みがあります。
保険料が省令で一律決定されるわけではなく、訪問看護療養費は給付に含まれます。
深掘り解説(タップで開く)
制度のキーワード
- 運営主体:広域連合
- 対象:原則75歳以上+(例外)65〜74歳の障害認定
- 生活保護:医療扶助で対応(被保険者にならない)
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