このページの問題は、過去問をベースにしていますが、本番の試験問題文をそのまま転載したものではありません。
同じ問題を何度も解くと、内容を覚えてしまい「知識ではなく暗記」で正答できてしまうことがあります。
そこで、学習効果を上げるために、意味が変わらない範囲で文章表現を一部調整しています。
(※正答の考え方・論点は過去問の範囲に沿っています)
Q46
面接場面におけるコミュニケーション技術について、より適切なものはどれか。2つ選べ。
※複数選択OK
- オープンクエスチョンとは、チェックリストに従って質問していくことである。
- クローズドクエスチョンは、面接を一方通行にしないために有効である。
- 観察は、非言語的なメッセージを感知することを含む。
- 面接を効果的に実施するためには、面接の焦点を的確に定めることが重要である。
- 明確化とは、クライエントの言葉をそのまま反射することである。
正解:
観察(非言語)/面接の焦点化がポイント。
深掘り解説
・(3) 観察は表情・声の調子・姿勢・沈黙など非言語情報も含めて把握する。
・(4) 何を明らかにする面接か(主題・優先順位)を定めると、面接が散らかりにくい。
誤り
・(1) オープンクエスチョンは自由回答を引き出す質問(例:どう感じましたか)。チェックリスト方式のことではない。
・(2) クローズドは「はい/いいえ」等で答えやすい一方、質問連発だと一方通行になりやすい。
・(5) 明確化は「いまの言葉の意味を確認する/曖昧さをはっきりさせる」技法。単なる反射(反復)とは異なる。
Q47
ソーシャルワークの視点から、支援困難な高齢者に関する記述として、より適切なものはどれか。3つ選べ。
※複数選択OK
- 近隣住民からの「一人暮らしの高齢者宅から異臭がする」との訴えに対し、まずその高齢者に施設への入所を勧める。
- 支援を拒否している高齢者には、信頼できる人を探し、支援につなげることが有効である。
- アウトリーチによる対応には、支援のためのネットワークの構築が含まれる。
- 高齢者が不平・不満を何度も訴えるため、担当の介護支援専門員が地域包括支援センターにスーパービジョンを依頼する。
- セルフ・ネグレクトには、親族による介護放棄が含まれる。
正解:
拒否への関係づくり/アウトリーチとネットワーク/スーパービジョン活用がポイント。
深掘り解説
・(2) いきなり介入するより、本人が信頼する人物・資源を手がかりに関係形成して支援へつなげる。
・(3) アウトリーチは訪問して状況把握するだけでなく、関係機関・地域資源の連携(ネットワーク化)も含む。
・(4) 支援が難しいケースでは、地域包括支援センター等から助言・支援(スーパービジョン)を受けるのは適切。
誤り
・(1) 異臭=セルフネグレクト等も想定され、まずは安全確認・アセスメント・関係づくり。入所勧奨が「まず」は不適切。
・(5) セルフ・ネグレクトは本人による自己放任。親族の介護放棄は「ネグレクト(虐待)」で別概念。
Q48
ソーシャルワークに関する次の記述のうち、より適切なものはどれか。2つ選べ。
※複数選択OK
- インテーク面接で得られた情報が少ない場合には、それを記録する必要はない。
- クライエントの主訴のとおりに援助計画を立てることが、重要である。
- モニタリングとは、援助計画の進捗を定期的、継続的に観察して評価することである。
- 多職種連携の際は、誰もが支援できるように、それぞれの役割を曖昧にすることが重要である。
- クライエントとソーシャルワーカーとの契約とは、両者の間で焦点となる問題や目標を明らかにして、援助に関する合意をすることである。
正解:
モニタリング/契約(合意形成)がポイント。
深掘り解説
・(3) 計画どおり進んでいるか、状況変化はないか等を継続的に確認し評価する。
・(5) 何を目標に、どんな支援を、どう進めるかを共有して合意する(援助関係の土台)。
誤り
・(1) 情報が少ないこと自体も重要情報。得られた範囲や限界も含め記録する。
・(2) 主訴は尊重するが、背景要因や優先順位をアセスメントして計画化する。主訴の「とおりに」だけでは不十分。
・(4) 連携では役割分担・責任範囲を明確にすることが重要。曖昧にすると抜け・重複が起きやすい。
Q49
ソーシャルワークにおける集団援助として、より適切なものはどれか。2つ選べ。
※複数選択OK
- 地域包括支援センターの社会福祉士による一人暮らしの高齢者を集めた生きがいづくりのためのプログラム活動
- 医療機関における医療ソーシャルワーカーによる入院中のクライエントへの相談支援
- 社会福祉協議会の職員と民生委員による「福祉マップ」の作成
- 精神科クリニックで行われるアルコール依存症患者の家族を対象とした交流活動
- NPO法人のスタッフと地域住民による高齢者の見守り活動
正解:
集団プログラム/家族の交流グループがポイント。
深掘り解説
・(1) 対象者を集めて行うプログラム活動は集団援助の典型。
・(4) 同じ課題をもつ家族同士の交流・支持的グループは集団援助に該当。
誤り
・(2) 個別の相談支援=個別援助。
・(3) 福祉マップ作成は地域援助(コミュニティ)寄り。
・(5) 見守り活動は地域組織化・地域援助の側面が強い。
Q50
介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
※複数選択OK
- 利用者20人未満の併設事業所の場合には、管理者は常勤でなくてもよい。
- 利用者20人未満の併設事業所の場合でも、生活相談員は常勤でなければならない。
- 利用者20人未満の併設事業所の場合でも、機能訓練指導員は他の職務と兼務することはできない。
- 利用者40人以下の事業所の場合には、他の施設の栄養士との連携があり、利用者の処遇に支障がなければ、栄養士は配置しなくてもよい。
- 食事の提供と機能訓練に支障のない広さを確保できる場合には、食堂と機能訓練室は同一の場所とすることができる。
正解:
併設・小規模の人員基準/食堂と機能訓練室の共用可否がポイント。
深掘り解説
・(1) 併設で利用者20人未満など一定条件では、管理者を専従・常勤としない取扱いがある。
・(5) 支障がなければ食堂と機能訓練室を兼用できる。
誤り
・(2) 小規模・併設の場合、生活相談員の常勤要件は緩和されることがある。
・(3) 機能訓練指導員は兼務が認められることがある。
・(4) 栄養士配置は「不要」とはならず、基準上の取扱いが定められている。
Q51
介護保険における福祉用具貸与の対象となるものとして正しいものはどれか。2つ選べ。
※複数選択OK
- エアマットレスなどの床ずれ防止用具
- 移動用リフトのつり具の部分
- 入浴用介助ベルト
- 浴槽内いす
- 特殊寝台からの起き上がりや移乗の際に用いる介助用ベルト
正解:
床ずれ防止用具/入浴補助用具(浴槽内いす)がポイント。
深掘り解説
・(1) 床ずれ防止用具は貸与対象。
・(4) 浴槽内いすは入浴補助用具として貸与対象。
誤り
・(2) つり具部分は特定福祉用具販売(購入)に位置付く取扱い。
・(3)(5) 介助ベルト類は貸与対象として列挙されていない。
Q52
介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
※複数選択OK
- 指定訪問介護事業所の管理者については、特段の資格は不要である。
- サービス提供責任者は、介護福祉士でなければならない。
- 介護支援専門員は、一定回数以上の生活援助中心型の訪問介護を居宅サービス計画に位置付ける場合には、その居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない。
- 利用者が保険給付の範囲外のサービス利用を希望した場合には、訪問介護員は、居宅介護支援事業者又は市町村に連絡するものとする。
- 指定訪問介護事業者は、利用申込者の要介護度が重いことを理由として、サービスの提供を拒むことができる。
正解:
管理者資格/生活援助の届出/保険外希望時の連絡がポイント。
深掘り解説
・(1) 管理者は特定資格が必須とされない(運営責任を果たすことが前提)。
・(3) 生活援助中心型が一定回数以上となる場合、居宅サービス計画の届出等の取扱いがある。
・(4) 保険給付外の希望が出たら、ケアマネや市町村と連携して整理する。
誤り
・(2) サ責は介護福祉士に限定されず、一定の実務者研修修了者等もなり得る。
・(5) 正当な理由なく提供拒否はできない。要介護度が重いことだけを理由に拒否は不適切。
Q53
介護保険における通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
※複数選択OK
- 通所介護費は、事業所の規模によって2つに分けて設定されている。
- 通所介護費は、サービスの所要時間によって3つに分けて設定されている。
- サービスの所要時間が同じ区分の利用者については、サービス提供開始時刻を同じにしなければならない。
- 送迎時に実施した居宅内での介助は、1日30分以内を限度に、通所介護を行うのに要する時間に含めることができる。
- 通常の事業の実施地域以外に住む利用者の送迎にかかる費用は、利用料以外の料金として支払いを受けることができる。
正解:
所要時間区分/送迎時の居宅内介助(30分上限)がポイント。
深掘り解説
・(2) 通所介護は所要時間区分で報酬が設定される。
・(4) 送迎時の居宅内介助は一定範囲で算定時間に含められる(上限あり)。
誤り
・(3) 開始時刻を同一にする義務はない。
・(5) 送迎費用の別途徴収にはルールがあり「できる」と一般化できない。
Q54
介護保険における訪問入浴介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
※複数選択OK
- 利用者宅に浴室があっても、訪問入浴介護を提供することができる。
- 利用者が訪問入浴介護事業所と同一の建物に居住する場合でも、訪問入浴介護を提供することができる。
- 利用者が短期入所生活介護を利用している間は、訪問入浴介護費は算定しない。
- 訪問入浴介護は、事業所数が少ないため、通常の事業の実施地域を定めなくてもよい。
- サービスの提供の責任者は、専らその職務に従事する常勤のものとする。
正解:
浴室の有無は関係なし/同一建物でも可/短期入所中は算定不可がポイント。
深掘り解説
・(1) 自宅浴室の有無で提供可否は決まらない(状態等により利用)。
・(2) 同一建物居住でも訪問入浴として提供し得る。
・(3) 短期入所利用中は訪問入浴を別算定しない。
誤り
・(4) 通常の事業の実施地域は定める必要がある。
・(5) 責任者の「専従常勤」を一律に求めるものではない(基準の定めに従う)。
Q55
介護保険における小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
※複数選択OK
- 小規模多機能型居宅介護は、宿泊を中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時訪問や通いを組み合わせてサービスを提供するものである。
- 従業者は、介護福祉士又は訪問介護員でなければならない。
- 小規模多機能型居宅介護の本体事業所とサテライト事業所の距離は、自動車等でおおむね20分以内の近距離でなければならない。
- 利用者は、複数の小規模多機能型居宅介護事業所への登録を希望しても、1つの事業所にしか登録できない。
- 運営推進会議は、当該事業所を指定する市町村が設置する。
正解:
本体とサテライト距離/登録は1事業所がポイント。
深掘り解説
・(3) サテライトは本体と近距離(概ね20分以内)等の要件がある。
・(4) 登録制のため、原則1つの事業所に登録して利用する。
誤り
・(1) 「通い」を中心に、訪問・宿泊を組み合わせる。宿泊中心ではない。
・(5) 運営推進会議は事業所が設置・開催する(市町村が設置するものではない)。
Q56
介護保険における認知症対応型共同生活介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
※複数選択OK
- 事業所の立地場所については、園芸や農作業を行いやすい自然の豊かな場所でなくてはならない。
- 1つの共同生活住居の入居定員は、5人以上9人以下である。
- 複数の共同生活住居がある事業所の場合には、認知症対応型共同生活介護計画の作成担当者のうち1人は、介護支援専門員でなくてはならない。
- 認知症対応型共同生活介護計画を作成した期間についても、居宅サービス計画を作成しなければならない。
- 認知症対応型共同生活介護事業者は、提供するサービスの質について、定期的に外部評価を受けていれば、自己評価を行う必要はない。
正解:
入居定員/計画作成担当者(ケアマネ要件)がポイント。
深掘り解説
・(2) 共同生活住居の定員は原則5~9人。
・(3) 複数ユニットの場合、計画作成担当者に介護支援専門員を含める要件がある。
誤り
・(1) 立地を自然豊かな場所に限定しない。
・(4) グループホーム利用中は、原則として居宅サービス計画を別途作る整理ではない。
・(5) 外部評価とは別に自己評価も行う(改善のため)。
Q57
指定介護老人福祉施設について正しいものはどれか。3つ選べ。
※複数選択OK
- 身体的拘束等の適正化のための指針を整備している場合には、その対策を検討する委員会は開催しなくてもよい。
- 入所者が居宅での生活を営むことができるかどうかについて、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の従業者間で協議しなくてはならない。
- 施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。
- 夜間には、常勤の介護職員が介護に従事しなくてもよい。
- サービス提供上必要と認められる場合であれば、1の居室の定員を2人にすることができる。
正解:
退所支援の協議/入所優先の考え方/居室定員の例外がポイント。
深掘り解説
・(2) 退所・在宅復帰の可能性を多職種で協議し、支援を検討する。
・(3) 入所の必要性が高い人を優先する運用が求められる。
・(5) 例外的に1人部屋を2人とする取扱いがある(要件あり)。
誤り
・(1) 指針整備に加え、委員会の開催等の体制整備が求められる。
・(4) 夜間の職員配置基準があり、「常勤が不要」とは言えない。
Q58
生活保護制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
※複数選択OK
- すべての被保護者に対する要介護認定は、介護扶助の必要性を判断するため、生活保護制度で独自に行う。
- 生活に困窮する外国人は、生活保護の取扱いに準じて必要な保護を受けることができる。
- 居宅介護支援事業所が生活保護受給者に対して居宅介護支援を行う場合には、介護保険法の指定のほかに、生活保護法による指定を受ける必要がある。
- 葬祭扶助は、原則として、現物給付である。
- 福祉事務所で生活保護を担当する査察指導員と現業員は、社会福祉主事でなければならない。
正解:
外国人の取扱い/指定要件/葬祭扶助の原則がポイント。
深掘り解説
・(2) 外国人は法の「被保護者」ではないが、準用の取扱いで保護を受け得る。
・(3) 生活保護法の指定(指定介護機関等)が別途必要。
・(4) 葬祭扶助は原則として現物給付で行う。
誤り
・(1) 要介護認定は介護保険制度の仕組みで行う。生活保護が独自認定するわけではない。
・(5) 査察指導員・現業員の資格要件を「社会福祉主事に限る」とは言えない。
Q59
成年後見制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
※複数選択OK
- 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要である。
- 後見開始の申立は、本人の所在地を管轄する地方裁判所に行う。
- 市町村は、当該市町村における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めることとされている。
- 後見開始の審判は、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も請求することができる。
- 任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、任意後見監督人となることができない。
正解:
補助開始は本人同意/市町村計画努力義務/請求権者がポイント。
深掘り解説
・(1) 補助は本人の同意が必要(自己決定尊重)。
・(3) 市町村は利用促進の基本計画策定に努める。
・(4) 事実婚相当の者も申立てができる。
誤り
・(2) 申立先は地方裁判所ではなく家庭裁判所。
・(5) 一律に「なれない」とはされていない(欠格の整理と異なる)。
Q60
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律について正しいものはどれか。2つ選べ。
※複数選択OK
- 養護者による高齢者を衰弱させるような著しい減食は、高齢者虐待に当たる。
- 市町村又は市町村長は、虐待の通報又は届出があった場合には、高齢者を一時的に保護するために老人短期入所施設等に入所させることができる。
- 養介護施設には、地域包括支援センターは含まれない。
- 養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認める場合であっても、市町村の職員は、警察の許可なく高齢者の居所に立ち入ることはできない。
- 都道府県は、養護者の負担軽減のため、養護者の相談、指導及び助言その他の必要な措壁を講じなければならない。
正解:
減食=ネグレクト/一時保護の措置がポイント。
深掘り解説
・(1) 著しい減食などはネグレクト(養護者による虐待)に該当し得る。
・(2) 市町村は一時保護のため短期入所等の措置をとることができる。
誤り
・(4) 重大な危険のおそれがある場合には、立入調査等が認められる(要件あり)。
・(5) 養護者支援の主体は市町村が中心で、都道府県に「講じなければならない」と一般化できない。
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