このページの問題は、過去問をベースにしていますが、本番の試験問題文をそのまま転載したものではありません。
同じ問題を何度も解くと、内容を覚えてしまい「知識ではなく暗記」で正答できてしまうことがあります。
そこで、学習効果を上げるために、意味が変わらない範囲で文章表現を一部調整しています。
(※正答の考え方・論点は過去問の範囲に沿っています)
Q46
面接場面におけるコミュニケーション技術について、より適切なものはどれか。3つ選べ。
※複数選択OK
- 「なぜ」で始まる質問は、クライエントの戸惑いが増幅することが多いので、注意が必要である。
- オープンクエスチョンは、「はい」か「いいえ」で答えることができる質問である。
- 要約とは、クライエントの話をまとめて伝え返すことである。
- 時間の配分、情報のまとめ方など面接場面の構造的な配置に関わる技術は、コミュニケーション技術に含まれる。
- 初回面接では、チェックリストに従って次々と質問し、答えてもらうことが必要である。
正解:
「なぜ」は責めに聞こえやすい/要約=まとめ返し/面接構造(時間配分など)も技術。
深掘り解説
・(1) 「なぜ?」は詰問・評価に受け取られやすく、防衛や戸惑いを招くことがある。
・(3) 要約は、話の要点を整理して返し、理解の一致を確認する技法。
・(4) 面接の構造化(導入→展開→終結、時間配分、情報整理)も重要なコミュニケーション技術。
誤り
・(2) 「はい/いいえ」で答えるのはクローズドクエスチョン。オープンは自由に語れる質問。
・(5) 初回面接では、まず信頼関係(ラポール)をつくることが重要。チェックリスト通りに質問を連発すると、尋問のように受け取られて話しにくくなることがある。
Q47
ソーシャルワークの視点から、支援困難事例への対応として、より適切なのはどれか。3つ選べ。
※複数選択OK
- 支援困難事例は、専門職や関係機関が連携して支援することが望ましい。
- 物が散乱し、異臭がする家屋に住んでいる独居高齢者に対し、まずはごみを片付けることを目的に話をする。
- 近隣住民から「虐待されているかもしれない高齢者がいる」との訴えがあったので、直ちに警察へ通報する。
- 経済的困窮を理由にクライエントがサービスの中止を希望したが、できる限りサービスを継続できるような支援方法を検討する。
- 同居している精神障害がある家族とクライエントとの関係が悪化したため、その家族が障害者福祉などの制度を利用できるよう支援する。
正解:
困難事例は多機関連携/経済理由の中止は制度・代替案を検討/家族支援も含めて整える。
深掘り解説
・(1) 困難事例は複合課題になりやすく、多職種・多機関での連携が基本。
・(4) 経済的理由なら減免・公的制度・支給要件・代替サービス等を含め継続可能性を検討する。
・(5) 家族要因が課題の核なら、家族側の制度利用支援も含めて調整するのは適切。
誤り
・(2) まず“ごみ片付け目的”で迫ると関係形成を損ねやすい。本人の思い・背景理解が先。
・(3) 虐待疑いはまず相談・通報先(高齢者虐待防止の窓口等)へつなぐのが基本で、直ちに警察と断定は不適切(緊急性が高い場合は例外)。
Q48
ソーシャルワークに関する次の記述のうち、より適切なものはどれか。3つ選べ。
※複数選択OK
- インテークでは、クライエントの主訴と支援機関の役割が合致するかを確認することが重要である。
- アセスメントでは、解決する問題、クライエント、取り巻く環境及びそれらの相互関係を確定することが必要である。
- 支援計画では、長期、短期などと期間を分けずに目標を立てることが重要である。
- 支援を終結する際は、終結に伴うクライエントの不安に配慮する必要がある。
- 支援の記録は、スーパービジョンに使用してはならない。
正解:
インテークで適合確認/アセスメントは本人×環境×相互作用/終結時は不安に配慮。
深掘り解説
・(1) 受理段階で主訴・緊急度・機関の機能適合を確認し、必要なら他機関につなぐ。
・(2) 問題の全体像(本人・環境・相互関係)を整理して支援方針の根拠にする。
・(4) 終結は喪失感・不安が出やすく、移行先やフォロー等への配慮が必要。
誤り
・(3) 目標は短期・中期・長期など段階化し、評価可能にするのが一般的。
・(5) 記録はスーパービジョン等で活用し、質向上につなげる(守秘に配慮した上で)。
Q49
ソーシャルワークにおける地域援助技術として、より適切なものはどれか。3つ選べ。
※複数選択OK
- 生活支援コーディネーターによる地域住民に対する支え合い活動の組織化
- 自治体職員による外国人に対する入院費用等の個別相談
- 老人クラブによる子どもに対する昔遊びなどを通じた世代間交流の促進
- 震災被災者に対する支援のためのNPOの組織化
- 社会福祉協議会による視覚障害者団体の会員に対するレクリエーション活動
正解:
地域援助=組織化・住民活動・資源開発(支え合い、世代間交流、NPO組織化)。
深掘り解説
・(1) 住民主体の支え合い活動を組織化するのは地域援助技術の中核。
・(3) 世代間交流の促進はコミュニティづくり・ネットワーク形成に資する。
・(4) 支援のためのNPO組織化は社会資源の開発・組織化にあたる。
誤り
・(2) 個別相談は個別援助(ケースワーク)の色合いが強い。
・(5) 団体会員向けレクリエーションは小集団援助(グループワーク)寄りの内容。
Q50
介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
※複数選択OK
- 嚥下困難な利用者のための流動食の調理は、生活援助として算定できる。
- 利用者とその家族が通院で使用している自家用車の洗車は、生活援助として算定できる。
- 手助け及び見守りをしながら利用者と一緒に行う被服の補修は、身体介護として算定できる。
- 特別な手間をかけて行う正月料理の調理は、年に一度であれば、生活援助として算定できる。
- 専門的な判断や技術が必要でない場合における手足の爪切りは、身体介護として算定できる。
正解:
調理は生活援助/爪切りは身体介護(※医療的判断不要の範囲)。
深掘り解説
・(1) 食事準備(嚥下に配慮した調理)は生活援助の範囲で算定対象。
・(5) 通常の爪切りは身体介護として算定対象(疾病等で専門判断が必要な場合は別途配慮)。
誤り
・(2) 洗車は日常生活の家事援助としては対象外。
・(3) 被服の補修は家事(生活援助)寄りで、身体介護ではない。
・(4) 特別調理(正月料理など嗜好・行事的なもの)は生活援助として原則算定しない。
Q51
介護保険における通所介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
※複数選択OK
- 送迎に要する時間は、通所介護費算定の基準となる所要時間には含まれない。
- 通所介護計画は、利用者が作成を希望しない場合には、作成しなくてもよい。
- 利用料以外の料金として、おむつ代の支払いを受けることができる。
- 利用者が当該事業所の設備を利用して宿泊する場合には、延長加算を算定できない。
- 災害等のやむを得ない事情により利用定員を超えてサービスを提供した場合には、所定単位数から減算される。
正解:
送迎時間は所要時間外/おむつ代は実費徴収可/宿泊(お泊まりデイ)は延長加算対象外。
深掘り解説
・(1) 所要時間は事業所でのサービス提供時間が基準で、送迎時間は含めない。
・(3) おむつ等の費用は実費(利用者負担)として徴収できる。
・(4) 事業所設備を使った宿泊(いわゆる“お泊まりデイ”)は延長加算の算定対象ではない。
誤り
・(2) 計画は必要(利用者が希望しないから不要、とはならない)。
・(5) 災害等のやむを得ない事情の取扱いは一律に「減算」とは限らず、断定は不適切。
Q52
介護保険における訪問入浴介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
※複数選択OK
- 訪問入浴介護費は、サービス提供時間によって2つに区分されている。
- 訪問入浴介護事業者は、利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用を、通常の利用料以外の料金として受け取ることができる。
- 利用者の肌に直接触れるタオル等は、個人専用のものを使うなど安全清潔なもの使用する。
- 利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがない場合には、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員のみで実施することができる。
- 利用者の心身の状況から全身入浴が困難であって、利用者の希望により清拭のみを実施した場合には、全身入浴と同じ単位数を算定することができる。
正解:
特別浴槽水は実費/タオル等は清潔管理/条件付きで看護職員→介護職員のみも可。
深掘り解説
・(2) 利用者選定による特別サービスの費用は、実費として別途徴収できる整理。
・(3) 皮膚接触物は感染予防の観点から個別・清潔管理が基本。
・(4) 事前に医師意見を確認し安全が担保される場合、介護職員のみで実施できる取扱いがある。
誤り
・(1) 訪問入浴は所要時間区分で単純に2区分という整理ではない(時間で区分されるタイプのサービスではない)。
・(5) 清拭のみで全身入浴と同単位を算定できるとは限らず、断定は不適切。
Q53
介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
※複数選択OK
- 短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員が作成しなければならない。
- 短期入所生活介護計画は、利用期間にかかわらず作成しなければならない。
- 短期入所生活介護計画の内容については、利用者及びその家族に説明を行えば、利用者の同意を得る必要はない。
- 短期入所生活介護計画の記録は、その完結の日から2年間保存しなければならない。
- 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合には、30日を超える日以降については短期入所生活介護費は算定できない。
正解:
ショート計画は作成が必要/連続30日超は算定制限あり。
深掘り解説
・(2) 短期入所生活介護では、提供内容を具体化する計画を作成する。
・(5) 連続30日超の利用は、30日超過分の算定制限がある。
誤り
・(1) 計画は事業所側で作成する(居宅サービス計画を作るケアマネが作るわけではない)。
・(3) 説明だけでなく利用者の同意が必要。
・(4) 保存期間は通常「2年」とは限らず(多くは2年だが、ここはひっかけになりやすい)、断定は不適切。
Q54
介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。3つ選べ。
※複数選択OK
- 取り付けに際し工事の必要のない、便器を囲んで据え置いて使用する手すりは、住宅改修費の支給対象にはならない。
- 浴室の段差解消に伴う給排水設備工事は、住宅改修費の支給対象にはならない。
- 非水洗和式便器から水洗洋式便器に取り替える場合は、水洗化工事の費用も住宅改修費の支給対象になる。
- 引き戸への取替えにあわせて自動ドアを設置した場合は、自動ドアの動力部分の設置は、住宅改修費の支給対象にはならない。
- 畳敷から板製床材への変更は、住宅改修費の支給対象になる。
正解:
工事不要手すりは対象外/便器改修は水洗化工事も対象/自動ドア動力は対象外/床材変更は対象。
深掘り解説
・(1) 住宅改修は「工事を伴う」改修が対象。置くだけ手すりは福祉用具貸与等の領域。
・(3) 和式→洋式(非水洗→水洗化含む)の改修は、要件を満たせば対象になり得る。
・(4) 自動ドアの動力部分など“利便性向上”の要素は対象外。
・(5) 床材変更(滑りにくい床への変更等)は住宅改修対象。
誤り
・(2) 段差解消に伴い必要となる給排水工事は対象になり得るため、「ならない」は誤り。
Q55
介護保険における夜間対応型訪問介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
※複数選択OK
- 既に居宅サービス計画が作成されている場合でも、夜間対応型訪問介護計画を作成する必要がある。
- サービスの提供時間については、24時から8時までの間を最低限含む必要がある。
- オペレーションセンターを設置している場合には、基本夜間対応型訪問介護費に加え、定期巡回サービス及び随時訪問サービスのそれぞれについて1回ごとに介護報酬を算定できる。
- オペレーターは、定期巡回サービスを行う訪問介護員等に同行し、地域を巡回しながら利用者からの通報に対応することができる。
- 対象者は、一人暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯や中重度の者に限られる。
正解:
サービス計画は別途必要/深夜帯を含む運営要件/対象は独居・高齢者世帯・中重度など。
深掘り解説
・(1) 居宅サービス計画とは別に、事業所としての具体的提供計画が必要。
・(2) 夜間対応の趣旨から、一定の夜間帯(24時〜8時等)を含む体制が求められる。
・(5) 夜間の見守り・対応が必要な独居・高齢者のみ世帯や中重度者等が想定される。
誤り
・(3) 夜間対応型は包括的算定の整理で、回数ごとに別サービス算定できるという説明は不適切。
・(4) オペレーターはセンターで通報対応するのが基本で、同行巡回する役割ではない。
Q56
介護保険における認知症対応型通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
※複数選択OK
- 生活相談員が認知症対応型通所介護計画を作成する。
- 栄養改善サービスを提供することができる。
- 若年性認知症の者は、要介護であっても対象とならない。
- 認知症対応型共同生活介護事業所の居間や食堂を活用して行うのは、併設型指定認知症対応型通所介護である。
- 認知症対応型通所介護計画に位置付けられ、効果的な機能訓練等のサービスが提供できる場合は、事業所の屋外でサービスを提供することができる。
正解:
栄養改善は提供可/計画に位置付ければ屋外実施も可。
深掘り解説
・(2) 通所系サービスでは栄養改善の加算等の枠組みがあり、提供可能。
・(5) 計画に位置付け、目的・安全性が担保される場合は屋外での訓練等も可能。
誤り
・(1) 計画作成の責任者を生活相談員と断定するのは不適切(事業所の作成体制で行う)。
・(3) 若年性認知症も対象になり得るため、「対象外」は誤り。
・(4) GH(共同生活介護)の居間・食堂等を活用するのは「共用型」の整理で、併設型ではない。
Q57
指定介護老人福祉施設について正しいものはどれか。3つ選べ。
※複数選択OK
- 介護支援専門員は、入所者の処遇に支障がない場合であっても、他の職務と兼務しない常勤の者でなければならない。
- 管理者は、常勤の者でなければならないが、管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
- 居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。
- 入所者及びその家族から苦情を受け付けた場合でも、その内容等の記録は義務付けられていない。
- 入所者が病院等に入院する際に、おおむね3月以内に退院することが明らかに見込まれる場合には、原則として、退院後再び当該施設に円滑に入所できるようにしなければならない。
正解:
管理者は条件付き兼務可/退所支援義務/短期入院なら復帰に配慮。
深掘り解説
・(2) 管理者は常勤が原則だが、支障がなければ同一敷地内等で兼務できる。
・(3) 在宅復帰(退所)可能性があれば、円滑な退所の援助を行う。
・(5) 3か月以内の退院見込みの入院時は、退院後の再入所が円滑になるよう配慮する。
誤り
・(1) ケアマネの専従・兼務は一定条件で認められる場合があり、「絶対に兼務不可」は誤り。
・(4) 苦情対応は記録・保存等が求められ、「義務付けられていない」は誤り。
Q58
生活保護制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
※複数選択OK
- 生活保護制度は、市町村の責任と裁量の下で行われる。
- 生活保護制度は、生活困窮に陥った原因にかかわらず、無差別平等に受けることができる。
- 医療扶助による医療の給付は、医療保護施設又は生活保護の指定医療機関に委託して行うことができる。
- 介護扶助には、要介護者に対する住宅改修は含まれない。
- 住宅扶助は、原則として、金銭給付で行われる。
正解:
無差別平等/医療扶助は指定医療機関等へ委託可/住宅扶助は原則金銭給付。
深掘り解説
・(2) 原因にかかわらず、要件を満たせば平等に保護を受けられる(無差別平等)。
・(3) 医療扶助は指定医療機関等により提供(委託)される。
・(5) 住宅扶助は家賃等として原則金銭給付で行う。
誤り
・(1) 生活保護は国の制度で、自治体の“裁量”で自由に決めるものではない。
・(4) 介護扶助は介護サービス等を含み、住宅改修が対象となる場合もあるため「含まれない」は誤り。
Q59
生活困窮者自立支援法について適切なものはどれか。3つ選べ。
※複数選択OK
- 生活困窮者自立相談支援事業は、親に扶養されている成人の子も支援の対象としている。
- 生活困窮者自立相談支援事業の自立相談支援機関には、弁護士の配置が義務付けられている。
- 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、生活困窮者自立相談支援事業を行うものとされている。
- 生活困窮者自立相談支援事業は、社会福祉法人等に委託することはできない。
- 生活困窮者一時生活支援事業は、任意事業である。
正解:
対象は幅広い/実施主体(都道府県・市等)/一時生活支援は任意事業。
深掘り解説
・(1) 生活困窮の状況にあれば、扶養関係にあっても相談支援の対象となり得る。
・(3) 都道府県・市・福祉事務所設置町村は自立相談支援事業の実施主体とされる。
・(5) 一時生活支援事業は任意事業(実施は自治体判断)。
誤り
・(2) 弁護士配置が“義務”ではない(必要に応じ連携)。
・(4) 委託は可能であり、「できない」は誤り。
Q60
成年後見制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
※複数選択OK
- 親族も成年後見人になることができる。
- 市町村長は、四親等内の親族がいる場合には、後見開始の審判の請求をすることはできない。
- その理念の一つとして、成年被後見人等の自発的意思の尊重がある。
- 成年後見人は、家庭裁判所の許可を得ずに、成年被後見人の居住用不動産を処分することができる。
- 後見開始の審判は、本人も請求することができる。
正解:
親族後見も可/本人意思尊重/申立ては本人も可能。
深掘り解説
・(1) 親族も後見人になり得る(親族後見/専門職後見など)。
・(3) 本人の意思尊重・自己決定支援は制度理念の一つ。
・(5) 申立ては本人も可能。
誤り
・(2) 親族の有無のみで市町村長申立てが一律に不可とはならない。
・(4) 居住用不動産の処分は原則、家庭裁判所の許可が必要。
採点46〜60を一括採点
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