このページの問題は、過去問をベースにしていますが、本番の試験問題文をそのまま転載したものではありません。
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Q1
2017(平成29)年度末における全国の要介護(要支援)認定者数の状況として正しいものはどれか。2つ選べ。
※複数選択OK
- 要介護(要支援)認定者のうち、約1割が第2号被保険者である。
- 女性の要介護(要支援)認定者数は、男性の認定者数の約2倍である。
- 要介護(要支援)認定者数は、前年度末に比べ、第1号被保険者、第2号被保険者ともに増加している。
- 要介護(要支援)状態区分別でみると、認定者数が最も多いのは、要介護1である。
- 第1号被保険者に占める要介護(要支援)認定者の割合は、25%を超えている。
正解:
統計の基本:認定者数の性差と、区分別の最多(要介護1)を押さえる。
深掘り解説
・(2) 認定者数は女性が多く、概ね男性の約2倍が目安。
・(4) 区分別で最も多いのは要介護1。
誤り
・(1) 第2号は「約1割」とは言い切れない。
・(3) 年度比較は設問年の数字を正確に覚えていないと断定できない。
・(5) 25%超と断定は不適切。
Q2
要支援者が利用できるサービスとして正しいものはどれか。3つ選べ。
※複数選択OK
- 認知症対応型共同生活介護
- 認知症対応型通所介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 小規模多機能型居宅介護
正解:
要支援で使える「地域密着型」の範囲を整理(小多機・認知症系はOK、看多機や施設入所は要介護中心)。
深掘り解説
・(1) 認知症GHは要支援でも利用可(条件あり)。
・(2) 認知症対応型通所介護は要支援でも利用可。
・(5) 小規模多機能は要支援でも利用可。
誤り
・(3) 看護小規模多機能は原則要介護が対象。
・(4) 地密特養入所は要介護が対象。
Q3
近年の高齢者や介護に関する状況の説明として適切なものはどれか。3つ選べ。
※複数選択OK
- 介護を要する高齢者を高齢者が介護する「老老介護」が増加している。
- 80代の親と50代の子が、ひきこもりなどの困難を抱えつつ社会的に孤立している「8050問題」が顕在化している。
- 育児と介護を同時に行う、いわゆる「ダブルケア」が問題となっている。
- 介護職員の離職率の増加が、「介護離職」として問題となっている。
- 人口の半数以上を55歳以上の者が占める集落を「限界集落」という。
正解:
用語の定義:老老介護/8050問題/ダブルケアは押さえる。
深掘り解説
・(1) 老老介護は増加傾向。
・(2) 8050問題として社会課題化。
・(3) 育児と介護の同時進行=ダブルケア。
誤り
・(4) 「介護離職」は主に家族介護で仕事を辞めること。介護職員の離職とは別。
・(5) 限界集落は「65歳以上が過半数」などで語られる。55歳以上ではない。
Q4
介護保険制度における都道府県の事務として正しいものはどれか。2つ選べ。
※複数選択OK
- 財政安定化基金の設置
- 地域支援事業支援交付金の交付
- 第2号被保険者負担率の設定
- 介護保険審査会の設置
- 介護給付費等審査委員会の設置
正解:
都道府県の役割:基金(財安基金)と審査会の設置を押さえる。
深掘り解説
・(1) 財政安定化基金は都道府県が設置。
・(4) 介護保険審査会は都道府県に置かれる。
誤り
・(2) 交付金は国等の枠組みで整理(都道府県固有事務とは言いにくい)。
・(3) 第2号負担率は全国一律の仕組みで都道府県が設定するものではない。
・(5) 審査委員会は国保連側の仕組み。
Q5
2017(平成29)年の介護保険制度改正について正しいものはどれか。3つ選べ。
※複数選択OK
- 改正の趣旨は、地域包括ケアシステムの強化である。
- 共生型居宅介護支援を創設した。
- 市町村介護保険事業計画に、自立支援、介護予防・重度化防止等への取組を記載することとした。
- 施設サービスとして、介護医療院サービスを追加した。
- 第1号被保険者の保険料に総報酬割を導入した。
正解:
2017改正の柱:地域包括ケア強化/計画に自立支援等を明記/介護医療院の創設。
深掘り解説
・(1) 趣旨は地域包括ケアの強化。
・(3) 自立支援・重度化防止の取組を計画に位置付け。
・(4) 介護医療院が創設(施設系)。
誤り
・(2) 「共生型」は主にサービス体系での整備で、居宅介護支援そのものを創設した趣旨ではない。
・(5) 総報酬割は第2号の仕組み側で語られる内容。第1号保険料への導入ではない。
Q6
介護保険法第2条に示されている保険給付の基本的考え方として正しいものはどれか。3つ選べ。
※複数選択OK
- 要介護状態等の維持又は悪化の予防に資するよう行われる。
- 被保険者の選択に基づく。
- 総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
- 快適な日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
- 被保険者の要介護状態等に関し、必要な保険給付を行う。
正解:
条文のキーワード:「選択に基づく」「総合的・効率的」「必要な給付」。
深掘り解説
・(2) 利用者(被保険者)の選択を尊重。
・(3) 総合的かつ効率的な提供に配慮。
・(5) 状態に応じ必要な給付を行う。
誤り
・(1) 条文は「軽減又は悪化の防止」等の表現で整理され、ここは言い換えが不適切。
・(4) 「快適」という表現は条文の趣旨とズレやすい。
Q7
介護サービスに係る利用者負担が高額となった場合の取扱いについて正しいものはどれか。3つ選べ。
※複数選択OK
- 高額介護サービス費の負担上限額は、被保険者の家計に与える影響を考慮して、段階的に設定されている。
- 高額介護サービス費の負担上限額を超えた利用料は、常に現物給付となるため、利用者が直接事業者に支払う必要はない。
- 高額介護サービス費は、世帯単位で算定される。
- 施設介護サービス費に係る利用者負担は、高額介護サービス費の対象となる。
- 高額医療合算介護サービス費は、医療保険から支給される。
正解:
高額介護サービス費=世帯合算+上限段階。施設の自己負担も対象。
深掘り解説
・(1) 所得等で段階設定。
・(3) 世帯単位で算定(合算)。
・(4) 施設サービスの利用者負担も対象。
誤り
・(2) 原則いったん支払い、後で支給(償還払い)。「常に現物給付」ではない。
・(5) 医療合算は制度上の整理があり「医療保険からのみ」と断定は不適切。
Q8
特定入所者介護サービス費の支給について正しいものはどれか。3つ選べ。
※複数選択OK
- 対象となる費用は、食費と居住費(滞在費)である。
- 負担限度額は、所得の状況その他の事情を勘案して設定される。
- 対象となるサービスには、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は含まれない。
- 対象となるサービスには、特定施設入居者生活介護は含まれない。
- 対象者には、生活保護受給者は含まれない。
正解:
補足給付=施設等の食費・居住費(滞在費)を軽減。対象サービスの線引きが鍵。
深掘り解説
・(1) 食費+居住費(滞在費)が対象。
・(2) 所得等により負担限度額が設定。
・(4) 特定施設入居者生活介護は対象外。
誤り
・(3) 地域密着型の入所系も対象に含まれ得るため「含まれない」は不適切。
・(5) 生活保護受給者も対象になり得る。
Q9
定率の利用者負担を市町村が減免する場合として正しいものはどれか。2つ選べ。
※複数選択OK
- 要介護被保険者の要介護度が著しく悪化した場合
- 要介護被保険者の属する世帯が住民税非課税世帯になった場合
- 要介護被保険者が災害により住宅に著しい損害を受けた場合
- 要介護被保険者と同居する家族が心身に重大な障害を受けた場合
- 要介護被保険者の属する世帯の生計維持者の収入が冷害による農作物の不作により著しく減少した場合
正解:
減免は「災害」や「著しい収入減」など、家計急変が典型。
深掘り解説
・(3) 災害で住宅損害など著しい影響がある場合。
・(5) 不作等で生計維持者の収入が著減した場合。
誤り
・(1) 介護度悪化=減免事由とは別。
・(2) 非課税は別の仕組み(負担割合等)で整理される。
・(4) 家族の障害そのものは典型的減免事由としては扱いにくい。
Q10
通所によるサービスについて正しいものはどれか。3つ選べ。
※複数選択OK
- 指定地域密着型通所介護では、機能訓練を行う必要はない。
- 指定介護予防通所リハビリテーションでは、医師等の従業者により介護予防通所リハビリテーション計画の実施状況の把握が行われなければならない。
- 介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスは、市町村の保健・医療専門職による運動器の機能向上に限定して実施される。
- 共用型指定認知症対応型通所介護は、指定認知症対応型共同生活介護事業所の居間や食堂を活用して行うことが認められている。
- 指定療養通所介護は、難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者のうち、常時看護師による観察が必要なものを対象者とする。
正解:
通所リハの計画管理/共用型の場所/療養通所の対象者(重度+常時観察)を押さえる。
深掘り解説
・(2) 介護予防通所リハは計画の実施状況把握が必要。
・(4) 共用型はGHの居間・食堂等の活用が認められる。
・(5) 療養通所は難病等・がん末期で常時観察が必要な重度者等が対象。
誤り
・(1) 通所系でも機能訓練等は基本サービスとして整理される。
・(3) 総合事業の通所型は「運動器に限定」ではない。
Q11
介護保険料について正しいものはどれか。2つ選べ。
※複数選択OK
- 普通徴収による第1号被保険者の保険料については、その配偶者に連帯納付義務がある。
- 第1号被保険者の保険料に係る特別徴収は、社会保険診療報酬支払基金が行う。
- 国民健康保険に加入する第2号被保険者の保険料は、都道府県が徴収する。
- 所得段階別定額保険料の所得区分は原則として9段階であるが、市町村の条例でさらに細分化することができる。
- 第2号被保険者負担率は、市町村が条例で定める。
正解:
第1号の徴収と段階設定:普通徴収の連帯納付義務/所得段階は条例で細分化可。
深掘り解説
・(1) 普通徴収の第1号は配偶者の連帯納付義務がある。
・(4) 所得段階は原則9段階、条例で細分化できる。
誤り
・(2) 特別徴収は年金保険者等の仕組みで整理され、支払基金ではない。
・(3) 国保の徴収主体の整理が異なる。
・(5) 第2号負担率は全国的な按分で決まる。
Q12
介護給付及び予防給付に要する費用について正しいものはどれか。3つ選べ。
※複数選択OK
- 国の負担分は、すべての市町村について同率である。
- 費用の総額は、公費と保険料によりそれぞれ50%ずつ賄われる。
- 市町村の一般会計における負担分は、すべての市町村において同率である。
- 第2号被保険者の保険料負担分は、各医療保険者から各市町村に交付される。
- 保険料負担分の総額は、すべての市町村に係る第1号被保険者と第2号被保険者のそれぞれの見込数の総数の割合で按分される。
正解:
費用構造:公費50%+保険料50%。市町村一般会計の負担率、保険料按分の考え方を押さえる。
深掘り解説
・(2) 公費と保険料が概ね50%ずつ。
・(3) 市町村一般会計の負担割合は一定で整理。
・(5) 1号・2号の見込数等により按分。
誤り
・(1) 国負担は調整交付金等もあり「すべて同率」とは言えない。
・(4) 第2号分は支払基金等を介した仕組みで、市町村へ「医療保険者→市町村直」は不適切。
Q13
介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針について正しいものはどれか。3つ選べ。
※複数選択OK
- 地域支援事業の実施に関する基本的事項を定める。
- 都道府県知事が定める。
- 変更に当たっては、市町村長と協議しなければならない。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する総合確保方針に即して定める。
- 介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に関する基本的事項を定める。
正解:
基本指針は「何を定めるか」が中心(地域支援事業/提供体制/総合確保方針との整合)。
深掘り解説
・(1) 地域支援事業の基本事項を定める。
・(4) 総合確保方針に即して定める。
・(5) サービス提供体制確保の基本事項を定める。
誤り
・(2) 都道府県知事ではなく国の枠組みで示される性格。
・(3) 協議義務としては不適切。
Q14
地域支援事業の任意事業として正しいものはどれか。2つ選べ。
※複数選択OK
- 地域リハビリテーション活動支援事業
- 家族介護支援事業
- 在宅医療・介護連携推進事業
- 地域ケア会議推進事業
- 介護給付等費用適正化事業
正解:
地域支援事業:任意事業は「家族支援」「費用適正化」など。
深掘り解説
・(2) 家族介護者支援は任意事業。
・(5) 介護給付費等適正化も任意事業。
誤り
・(1)(3)(4) は包括的支援事業など別枠で整理されやすい。
Q15
介護保険審査会への審査請求が認められるものとして正しいものはどれか。2つ選べ。
※複数選択OK
- 要介護認定に関する処分について不服がある被保険者
- 介護報酬の審査・支払について不服がある介護サービス事業者
- 保険料の滞納処分について不服がある被保険者
- 財政安定化基金拠出金への拠出額について不服がある市町村
- 居宅介護支援事業者から支払われる給与について不服がある介護支援専門員
正解:
審査会=被保険者の処分不服(認定・滞納処分など)が中心。
深掘り解説
・(1) 要介護認定の処分に対する不服。
・(3) 滞納処分に対する不服。
誤り
・(2) 事業者の報酬審査は国保連等の領域。
・(4)(5) 介護保険審査会の対象外。
Q16
介護保険に関して市町村が有する権限について正しいものはどれか。3つ選べ。
※複数選択OK
- 被保険者の保険料に関し、被保険者の収入について調査する。
- 住宅改修を行う者に対し、文書の提出を求める。
- 介護給付費・地域支援事業支援納付金の算定のために、医療保険者から報告を徴収する。
- 被保険者に対する老齢等年金給付の支給状況について、年金保険者に対し資料の提供を求める。
- 介護サービス情報について、指定居宅サービス事業者を調査する。
正解:
保険者(市町村)の権限:保険料調査/住宅改修の資料徴求/年金情報の資料提供依頼。
深掘り解説
・(1) 保険料賦課に必要な調査権限。
・(2) 住宅改修で文書提出を求められる。
・(4) 年金保険者へ資料提供依頼ができる。
誤り
・(3) 医療保険者からの報告徴収は市町村権限としては不適切。
・(5) サービス情報の調査権限の整理が異なる。
Q17
被保険者の要介護認定を市町村が取り消すことができる場合として正しいものはどれか。2つ選べ。
※複数選択OK
- 正当な理由なしに、介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたとき。
- 要介護者に該当しなくなったと認めるとき。
- 正当な理由なしに、市町村による文書の提出の求めに応じないとき。
- 災害などの特別の事情がある場合を除き、1年間介護保険料を納付しないとき。
- 正当な理由なしに、職権による要介護状態区分の変更認定を行うための市町村による調査に応じないとき。
正解:
取消は「該当しなくなった」or「調査に応じない」など、認定の前提が崩れる場面。
深掘り解説
・(2) 要介護に該当しなくなった場合。
・(5) 変更認定のための調査に正当理由なく応じない場合。
誤り
・(1) 指示不遵守の扱いは他の手続で整理されやすく「取消」とは直結しない。
・(3) 文書提出不応は直ちに取消とは限らない。
・(4) 保険料滞納は給付制限等で対応。
Q18
介護認定審査会について正しいものはどれか。3つ選べ。
※複数選択OK
- 審査及び判定の結果を申請者に通知する。
- 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから任命される。
- 要介護認定の有効期間を定める。
- 必要があると認めるときは、主治の医師の意見を聴くことができる。
- 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
正解:
審査会=専門家で構成/必要に応じ主治医意見/守秘義務。通知や有効期間は市町村側の処分。
深掘り解説
・(2) 保健・医療・福祉の学識経験者から任命。
・(4) 必要時に主治医意見を聴取できる。
・(5) 守秘義務がある。
誤り
・(1) 通知は市町村の処分として行われる。
・(3) 有効期間を「定める」のは市町村。
Q19
要介護認定に係る主治医意見書について正しいものはどれか。3つ選べ。
※複数選択OK
- 主治医意見書の項目には、社会生活への適応が含まれる。
- 主治医意見書の項目には、認知症の中核症状が含まれる。
- 主治医意見書の項目には、サービス利用による生活機能の維持・改善の見通しが含まれる。
- 介護認定審査会に通知される。
- 要介護認定を受けようとする被保険者は、申請書に添付しなければならない。
正解:
主治医意見書は認知症症状や改善見通し等を含み、審査会に提供される。添付は申請者ではない。
深掘り解説
・(2) 認知症の中核症状に関する記載がある。
・(3) 維持・改善の見通し等を記載する欄がある。
・(4) 審査会へ通知(提供)され判定材料となる。
誤り
・(1) 「社会生活への適応」は別様式で整理されやすい。
・(5) 申請者が添付するのではなく、市町村が医師へ依頼して作成される。
Q20
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条の具体的取扱方針のうち介護支援専門員に係るものとして正しいものはどれか。3つ選べ。
※複数選択OK
- 要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けたときは、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。
- 被保険者証に認定審査会意見の記載があるときは、利用者の理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。
- 継続して居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付けるときは、貸与が必要な理由を記載しなくてもよい。
- 居宅サービス計画に地域ケア会議で定めた回数以上の訪問介護を位置付けるときは、それが必要な理由を居宅サービス計画に記載しなければならない。
- 利用者が通所リハビリテーションの利用を希望しているときは、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。
正解:
運営基準の実務:要支援への移行時連携/認定審査会意見の尊重/通所リハは主治医意見確認。
深掘り解説
・(1) 要支援へ移行時は介護予防支援側と情報連携。
・(2) 認定審査会意見があれば理解を得て計画へ反映。
・(5) 通所リハ希望時は同意の上で主治医意見を求める。
誤り
・(3) 継続貸与でも必要性の記載・根拠整理が求められる。
・(4) 「地域ケア会議で定めた回数以上」という前提自体が一般化しにくい。
Q21
指定居宅介護支援事業者について正しいものはどれか。3つ選べ。
※複数選択OK
- 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、複数の指定居宅サービス事業者を必ず紹介しなければならない。
- 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、利用者に入院する必要が生じたときは、介護支援専門員の氏名と連絡先を入院先の病院又は診療所に伝えるよう、あらかじめ利用者や家族に求めなければならない。
- 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定申請が行われていない場合は、利用申込者の意思にかかわらず、速やかに申請が行われるよう援助を行わなければならない。
- 通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難なときは、他の指定居宅介護支援事業者を紹介するなど必要な措置を講じなければならない。
- 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域で指定居宅介護支援を行うときは、要した交通費の支払を利用者から受けることができる。
正解:
運営基準:入院時の連絡体制/提供困難時の紹介/区域外は交通費徴収可(条件付き)。
深掘り解説
・(2) 入院時に病院へCM連絡先を伝えるよう事前に求める。
・(4) 提供困難なら他事業者紹介等の措置。
・(5) 通常実施地域外は交通費を受け取れる場合がある。
誤り
・(1) 「必ず複数紹介」ではなく、公正中立の確保が要点。
・(3) 申請は本人意思の尊重が前提で「意思にかかわらず」は不適切。
Q22
指定居宅介護支援におけるサービス担当者会議について適切なものはどれか。3つ選べ。
※複数選択OK
- 家庭内暴力がある場合には、必ずしも利用者や家族の参加を求めるものではない。
- 開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により参加が得られなかったときは、サービス担当者への照会等により意見を求めることができる。
- 末期の悪性腫瘍の利用者について、日常生活上の障害が1か月以内に出現すると主治の医師が判断した場合には、その助言を得た上で、サービス担当者への照会等により意見を求めることができる。
- サービス担当者会議の記録は、要介護認定の有効期間に合わせて最長3年間保存しなければならない。
- 要介護更新認定の結果、要介護状態区分に変更がなかった場合には、サービス担当者会議を開催する必要はない。
正解:
例外運用:DV等で参加調整/参加困難時は照会で代替/末期がん等は迅速対応の特例。
深掘り解説
・(1) 安全配慮が必要な場合は参加を必須としない運用も。
・(2) 参加できない担当者には照会等で意見聴取可。
・(3) 末期がん等の状況では助言を得て照会等で対応可。
誤り
・(4) 保存期間の断定が不適切。
・(5) 区分変更がなくても、必要なら会議は開催し得る。
Q23
介護予防サービス・支援計画書について適切なものはどれか。2つ選べ。
※複数選択OK
- 「課題に対する目標と具体策の提案」欄には、利用者や家族の意向を踏まえた目標と具体策を記載する。
- 「【本来行うべき支援ができない場合】妥当な支援の実施に向けた方針」は、利用者と家族の考え方の違いが大きい場合には記載しない。
- 「目標とする生活」の「1年」欄には、利用者とともに、生きがいや楽しみを話し合い、今後の生活で達成したい目標を設定する。
- 「期間」は、常に利用者の要支援認定の有効期間と同じ期間にする。
- 「本人等のセルフケアや家族の支援、インフォーマルサービス」欄には、地域のボランティアや近隣住民の協力なども記載する。
正解:
介護予防は「生活目標(1年)」と「インフォーマル資源」の具体化がポイント。
深掘り解説
・(3) 1年の生活目標は、生きがい・楽しみ等も含めて本人と設定。
・(5) インフォーマル(住民・ボランティア等)も計画に位置付ける。
誤り
・(1) ここは「提案」の性格が強く、本人意向の記載欄との整理に注意。
・(2) 意見の相違があるほど方針を整理し、むしろ記載が重要。
・(4) 期間は常に認定有効期間と同一とは限らない。
Q24
特別養護老人ホーム入所中のAさん(98歳、女性)は、食事摂取量が激減し、全身衰弱が進行している。発語も困難で、意思疎通も難しい。嘱託医の判断では、Aさんはターミナル期の状態であるとのことであった。Aさん及びその家族の入所時の意思は、「最期まで施設で暮らしたい」とのことであった。この場合の対応として、より適切なものはどれか。2つ選べ。
※複数選択OK
- 看護職員が作成した看取り介護計画があるため、施設サービス計画は作成しない。
- Aさんと家族の意向は明らかなので、改めて面接をせずに、介護支援専門員が単独でターミナル期の施設サービス計画を作成する。
- 看取りに対する家族の意思を確認するため、介護支援専門員がAさんの家族、嘱託医、生活相談員等との面談の日程調整を行う。
- Aさんの意思を尊重し、最期まで介護職員が単独で看取りの介護を行った場合は、看取り介護加算を算定できる。
- 終末期の身体症状の変化や介護の状況等を記録し、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等による情報の共有に努める。
正解:
看取りは多職種連携が必須:家族意思の再確認と、記録・共有の徹底。
深掘り解説
・(3) 家族・嘱託医・相談員等と面談調整し意思確認。
・(5) 経過記録と多職種での情報共有が重要。
誤り
・(1) 看取り計画があっても、施設サービス計画は必要に応じて作成・見直す。
・(2) 面接省略や単独作成は不適切(多職種・家族合意が重要)。
・(4) 介護職単独では算定要件を満たしにくい(連携・体制が必要)。
Q25
Aさん(80歳、女性、要介護2)は、長女(51歳)、長女の夫(50歳)、孫(17歳、女性、高校生)と同居しており、通所介護を週3回利用している。長女及び長女の夫はフルタイムで働いており、平日は孫が介護を担っている。長女から、「最近娘の学校の成績が下がってきたが、介護が負担なのではないか」との相談を受けた。介護支援専門員の対応として、より適切なものはどれか。3つ選べ。
※複数選択OK
- 長女に対し、仕事を辞めて介護や家事に専念すべきであると説得する。
- 家族と介護支援専門員で、家事や介護の家庭内での分担及び介護サービス利用の見直しについて話し合う場を設ける。
- 長女及び長女の夫に勤務先の介護に関する支援制度を確認するよう依頼する。
- 孫のため、直ちにAさんの短期入所生活介護の手配をする。
- 孫の話を傾聴し、必要に応じて若年介護者(ヤングケアラー)としての悩みを持つ者同士の懇談会などに関する情報を提供する。
正解:
ヤングケアラー視点:家庭内調整+職場制度活用+本人(孫)の声の支援が鍵。
深掘り解説
・(2) 介護・家事分担とサービス見直しを家族で協議。
・(3) 介護休業等の勤務先制度を確認・活用。
・(5) 孫の気持ちを聴き、ヤングケアラー支援資源につなぐ。
誤り
・(1) 退職を説得するのは不適切(本人意思・生活維持を尊重)。
・(4) いきなりショート手配は拙速。まず状況整理と合意形成。









