第34回 はりきゅう国家試験 関係法規

関係法規(問題11〜14)
※本ページの問題文・選択肢は、学習しやすいように表現を調整しています(パラフレーズ)。
同じ問題を繰り返すと「答えの位置」や「番号」だけを覚えてしまい、理解できているか判断しにくくなるため、
選択肢の並びは表示のたびに入れ替わります(内容の正誤は変わりません)。

問11 あはき法において、はり師・きゅう師免許の効力が発生するのはどれか。

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問11 解説(免許の効力が発生する時点)
  • 学校または養成施設の卒業は、
    国家試験の受験資格を得る段階です。
  • 国家試験に合格しただけでは、まだ免許の効力は発生しません。
  • 免許の効力は、はり師名簿またはきゅう師名簿に
    登録されたときに発生します。
  • 免許証は、名簿への登録後に交付されます。
  • 施術所の開設届は、免許取得後に施術所を開設する場合の手続であり、
    免許の効力が発生する条件ではありません。

暗記核:
「卒業=受験資格」「合格=免許申請へ」「名簿登録=免許の効力発生」

問12 あはき法に基づき、業務開始の届出が必要なのはどれか。

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問12 解説(出張専門施術者の業務開始届)
  • 施術所を設けず、患者の自宅などへ出向いて
    専ら出張のみによって業務を行う施術者は、
    業務開始の届出が必要です。
  • 一定の場所に施術所を設ける場合は、
    施術所の開設届を行います。
  • すでに自らの施術所について開設届を提出している施術者が、
    同じ内容について別に出張専門の業務開始届を出すという意味ではありません。
  • 施術所に新たに雇用される施術者については、
    施術所側の届出事項の変更として扱われる場合がありますが、
    本人が出張専門の業務開始届を提出するものではありません。
  • 施術料金の改定は、業務開始届の対象ではありません。

暗記核:
「場所を設ける=開設届」「専ら出張のみ=業務開始届」

問13 あはき法に基づき、罰金に処せられる行為はどれか。

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問13 解説(はり施術時の消毒義務)
  • はり師は、はりの施術を行う際に、
    はりおよび施術部位について必要な消毒を行う義務があります。
  • この消毒義務に違反した場合は、
    あはき法に基づく罰則の対象となります。
  • 外科手術や薬品の投与は、あはき施術者に認められた業務ではありません。
  • ただし、この問題では
    あはき法の罰金規定に直接該当する行為を選ぶため、
    はり施術部位の消毒義務違反が正解です。
  • はり施術では、感染防止の観点から、
    手指・施術部位・使用器具の衛生管理が非常に重要です。

暗記核:
「はり施術=はりと施術部位の消毒が必要」

問14 特定健康診査について定めている法律はどれか。

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問14 解説(特定健康診査の根拠法)
  • 特定健康診査は、一般に
    特定健診と呼ばれています。
  • メタボリックシンドロームに着目し、
    生活習慣病の予防や早期の保健指導につなげることを目的としています。
  • 特定健康診査を定めている法律は、
    高齢者の医療の確保に関する法律です。
  • 同法に基づき、医療保険者が原則として
    40歳以上75歳未満の加入者を対象に実施します。
  • 健康増進法は、国民の健康増進や生活習慣病対策などについて定めていますが、
    特定健康診査の直接の根拠法ではありません。
  • 地域保健法は、保健所や市町村保健センターなど、
    地域保健の体制について定めています。
  • 医療法は、病院・診療所などの医療提供体制について定める法律です。

暗記核:
「特定健診=高齢者医療確保法」

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koji(トレ​イン治療院 院長)はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧師|国際中医専門員
大阪で治療院を開業して12年。 体は、その人の生き方や時間の積み重ねが静かに現れる場所だと感じています。 中医学を土台に、身体だけでなく心や生活の流れまで含めて整えていく。 そんな治療を大切にしています。 ブログでは、臨床の中での気づきや、体と向き合うための小さなヒントを、自分なりの言葉で書き残しています。 読んだ方の毎日が、少しでも軽くなれば嬉しい。
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